三ノ宮駅(兵庫県)周辺の離婚回避・合意交渉に強い弁護士

三ノ宮駅(兵庫県)周辺で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が19名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアトム神戸法律事務所弁護士法人の濱手 亮輔弁護士や春田法律事務所 神戸オフィスの中澤 沙希弁護士、神戸ひだまり法律事務所の定岡 治郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚回避・合意交渉のトラブルを勤務先から通いやすい三ノ宮駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な三ノ宮駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる三ノ宮駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

三ノ宮駅付近の弁護士の離婚回避・合意交渉に関する解決事例

三ノ宮駅(兵庫県)周辺の表示中の弁護士が回答した離婚回避・合意交渉に関する法律Q&A

  • 別居をして婚姻費用を貰えるのか
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #性格の不一致
    • #生活費を渡さない
    • #悪意の遺棄
    • #離婚すること自体
    役にたった 3
    三上 諒
    三上 諒 弁護士

    婚姻費用の調停についてですが、現在の状況をお伺いする限り、生活費をまともに入れておらず、家族関係も希薄になっているようですので、家庭内別居に近い状況なのかなとお見受けいたします。その場合、同居中でも婚姻費用の調停を申し立てることは可能ですし、支払義務が発生するのは申立て月からというルールがありますので、申立てを急ぐ必要があるのではないでしょうか。別居と同時に申立て、というのが理想ですが、申立と別居のタイミングはしっかり作戦を練ることをお勧めします。 現状の弁護士依頼の要否ですが、婚姻費用の調停では、双方の収入をベースにして、算定表、算定式をもとに婚姻費用を割り出すことになりますので、ご本人でも一定の結果は出ると思います。もっとも、調停なので、法律上は控除する必要のないもの(児童手当、税金、住宅ローンなど)を控除するよう相手方から要求されることはありますし、それらの主張反論を繰り返しながら、妥当な結論を目指すのであれば、弁護士の力が必要だと思われます。 また、過去の不貞は、離婚の際の有責配偶者にあたる可能性はありますし、離婚については根気強く調停に臨み、調停離婚を成立させる必要が高そうですが、親権は不貞の有無によっては決まりません。親権決定にあたっては、子供の養育能力が問題となりますので、質問者様が母親として子育て環境を十分に作ってきており、子どもとの関係が良好なのであれば、子どもとの同居を継続するかぎりは親権は質問者が取得することになると思います。

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  • 一方的に離婚を迫られている
    • #離婚すること自体
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    • #離婚協議
    中西 亮介
    中西 亮介 弁護士

    ご不安なご状況かと拝察いたします。 既に別の弁護士が回答しており、回答が重複する範囲もあるかもしれませんが 回答させていただきます。 質問1 今出ているご事情を前提とすれば、特段不利になる事情はないと思われます。 質問2 弁護士が不貞行為について交渉することはあります。 ただ、お持ちの証拠の内容や、今後取得できる見込みの証拠があるかという点、 離婚の話し合いとの兼ね合いで交渉、主張するタイミングは考える必要があると思われます。 質問3 現在のご状況を踏まえれば、相手方に生活費をしっかりと払わせることが重要です。 生活費は、離婚に応じる応じないで額が変わるものではありませんし、相手方が一方的に決められるものではありません。 したがって、離婚に応じないことで生活費を渡してこないというのであれば、すぐに家庭裁判所に調停(婚姻費用分担請求調停)を に申し立てて、裁判所の手続きの中で金額を決めておくことで、支払いを確保する必要があります また、相手方が、一方的に別居し、生活費も渡さないのであれば、「悪意の遺棄」として、有責配偶者であると主張する余地はあります。 質問4 どこの弁護士でないといけないというルールはありません。 本件では、密な打合せが必要そうですから、お近くの弁護士を探される方がよいかもしれません。 質問5 離婚を拒否することはできます。 いつまで、という点については裁判所が離婚訴訟の中で夫婦関係は破綻していると判断するまで(その判断においては別の弁護士もご指摘のとおり、 別居の期間が一つの目安になります)は拒否できることになります。 いずれにしても、近い段階で拒否できなくなるということはないと思われます。 以上のとおりですが、相手方の収入状況、財産状況等、ここに出ていない経緯等で見通しが上記と変わることもありえることや、 進め方を慎重に考える必要もありそうですので、当事者間で話を進めずに、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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