八丁堀駅(東京都)周辺の契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士

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八丁堀駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した契約書作成・リーガルチェックに関する法律Q&A

  • 契約書の稼働時間についての質問
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #雇用契約書・就業規則作成
    役にたった 1
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    正確には、契約書の記載次第となってきますが、例えば、発注者の要請に応じて1か月あたり160〜180時間までの作業に従事する代わりとして、定額の報酬を支払うという契約であれば、稼働時間と報酬とが必ずしも連動していないため、実際に稼働した時間が150時間であったとしても、定額分の報酬を請求することは、特に問題はないものと思われます。 これに対し、例えば、1時間あたり1万円など、稼働時間と報酬とが連動する内容の契約が締結されている場合には、実際の稼働時間が150時間であれば、あくまで150時間分の報酬しか請求はできないものと思われます。 また、時間外の対応や休日の対応については、別途の報酬が発生するなどの条件を契約に定めることも可能です。 なお、契約名目が業務委託契約になっていたとしても、実際には、出退勤の時間の管理を受けていたり、また、勤務時間中に相手方の指揮監督を受けている場合には、実質的には、雇用契約にあたる可能性が考えられます。 このように、雇用契約であるといえる場合で、かつ、持久性ではなく月給制であるといえる場合などについては、目安となる稼働時間に満たない月も、所定の月給を受け取ることは可能です。 また、雇用契約となる場合には、契約書条に明記がなくとも、労働基準法に基づいて、時間外労働や休日労働について、割増賃金の請求ができることになります。

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