浦和駅(埼玉県)周辺で財産分与に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアリス法律事務所の田畑 麗菜弁護士やアリス法律事務所の小河原 洋和弁護士、弁護士法人KTG 浦和法律事務所の武藤 太平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい浦和駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な浦和駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる浦和駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
合わせて、面会、養育費、婚姻費用請求、財産分与についても調停にて話し合いたい場合すべて申立書を作成するのでしょうか? →夫婦関係調整(離婚)調停の場合、離婚に付随する親権者、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割のうち、希望する条件について夫婦関係調整(離婚)調停の中で協議できます。それぞれの項目について調停を立てる必要はありません。夫婦関係調整について、家庭裁判所作成の書式の申立ての趣旨欄に右側の欄に(付随申立て)として(1)から(6)までの項目がありますので、話し合いたい部分に〇をして提出します。 また、郵送の場所切手を送付する必要がありますが切手もそれぞれで必要でしょうか? →夫婦関係調整調停の管轄は、相手方との管轄合意がない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。収入印紙は1200円、郵便切手は合計2000円程度必要です(切手の組み合わせは裁判所により異なりますので、裁判所のHPか電話でご確認下さい)。申立書等の必要書類と印紙、切手を同封して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の家事事件受付宛てに郵送すればOKです。
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