四ツ谷駅(東京都)周辺で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が16名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に田中保彦法律事務所の田中 保彦弁護士や佐藤新総合法律事務所の池本 優子弁護士、弁護士法人東日本総合法律会計事務所の加藤 惇弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人利用のネットトラブルのトラブルを勤務先から通いやすい四ツ谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な四ツ谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる四ツ谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【回答】質問の内容は、「架空の人物・存在への名誉毀損は成立するか?」という事であろうかと思います。まず、結論からお伝えしますと、「架空の人物・存在の場合には、名誉毀損は、原則として成立はしません」。 その理由は、名誉毀損が成立するための要件にあります。まず、名誉毀損罪(刑法230条)の成立要件は以下の3つです。 1)具体的事実の摘示 2)公然性 3)社会的評価の低下 の三つです。 この3つの要件のうち、「架空の人物・存在では名誉毀損が成立しない」と判断される理由は、「社会的評価の低下」という要件に関わります。架空の存在・人物に対して誹謗や中傷をしても、どこにも存在しないわけですから、現実の人間の「社会的評価の低下」が認められないということになるわけです。 仮に、ネット上において「架空の人物や存在に対する評価」が下がったとしても、「現実の社会生活においては評価が下がるわけではない」という観点から、「社会的評価の低下」という要件を満たさないと判断されることになります。
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