事実だと説明もないアニメや猫ミームなどの動画内の登場人物をバカにしたら名誉棄損になるでしょうか
タイトルが兄が~した、とか上司が~とはありますが事実とはどこにも書いていないアニメ動画の登場人物をバカにしてしまいました。これは名誉棄損とか侮辱罪になりえる可能性あるでしょうか。
他の動画全部みましたが事実かフィクションか判別つきませんでした。
名誉毀損罪や侮辱罪の客体は「人の名誉」です。 この場合の「人」とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれます。
ただし、「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれません。
回答ありがとうございます。猫ミームはリアルに存在する(または架空の)人物を元に猫の素材を使って擬人化紙芝居をさせています(わかりづらくてすみません)
猫ミーム紙芝居で自分の日記を動画にしたりとか一時期流行りました。
しかし登場人物が全部猫の素材で出来ているので、あまり人間の話を見ている気分になりません。それで擬人化した猫(モデルは人間)をばかにしてしまいました。
侮辱罪とかになりえるのでしょうか。
【回答】質問の内容は、「架空の人物・存在への名誉毀損は成立するか?」という事であろうかと思います。まず、結論からお伝えしますと、「架空の人物・存在の場合には、名誉毀損は、原則として成立はしません」。
その理由は、名誉毀損が成立するための要件にあります。まず、名誉毀損罪(刑法230条)の成立要件は以下の3つです。
1)具体的事実の摘示
2)公然性
3)社会的評価の低下
の三つです。
この3つの要件のうち、「架空の人物・存在では名誉毀損が成立しない」と判断される理由は、「社会的評価の低下」という要件に関わります。架空の存在・人物に対して誹謗や中傷をしても、どこにも存在しないわけですから、現実の人間の「社会的評価の低下」が認められないということになるわけです。
仮に、ネット上において「架空の人物や存在に対する評価」が下がったとしても、「現実の社会生活においては評価が下がるわけではない」という観点から、「社会的評価の低下」という要件を満たさないと判断されることになります。
回答ありがとうございます。
そうですね完全に架空なら誰の信用も下がらないと思います。
しかし今回については私が「事実」か「架空」か判断ついてないだけで
もし動画投稿主がこの紙芝居のキャラは俺がモデルだ、俺を侮辱した!と感じれば侮辱罪になるんでしょうか?
例:日記風アニメの動画のキャラクターが食べすぎて太ったのでデブとコメントした
【質問】そうですね完全に架空なら誰の信用も下がらないと思います。しかし今回については私が「事実」か「架空」か判断ついてないだけでもし動画投稿主がこの紙芝居のキャラは俺がモデルだ、俺を侮辱した!と感じれば侮辱罪になるんでしょうか?例:日記風アニメの動画のキャラクターが食べすぎて太ったのでデブとコメントした
【回答】侮辱というのは、「名誉感情を傷つけられること」を言います。名誉感情とは、「人が自分自身の人格的価値について有する主観的な評価」(簡単にいうと、プライドや自尊心といったもの)です。名誉毀損のように「リアルな人間の社会的評価」を守るということとは少し違います。でも、架空の人間を侮辱したからといって、リアルな人間の自尊心などが傷つくとはいえないと思います。
再度回答本当にありがとうございます。
では、動画投稿主が現実に起きたことを元にアニメした場合でも、動画主を投影したキャラをバカにしても侮辱とはならないと思っていいということでしょうか。