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相手方の行為は脅迫罪や強要罪に該当しますので、警察または弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 相手方の妻から慰謝料を請求された場合は支払い義務が生じますが、ご事情からすると減額交渉をする余地は十分にありそうです。
夫が弁護士を立ててきた場合には、代理人である弁護士を話し合いの窓口とするように要請されるのが通常です。 協議や調停で離婚を断るのみであれば、代理人を立てる必要性はそこまで高くないようにも思われますが、条件によっては離婚も検討するというお考えの場合や婚姻費用についてもまとまっていない状況である場合には代理人を立てることが適切かも知れません。 依頼するかどうかの検討も含め、お近くの弁護士へ相談はされてみると良いと考えます。
補足です。一応、仮差押といって、正式裁判前に仮で差押えておいて、 裁判で勝ったらもらえる、みたいな手続きはあります(本件で裁判所が認めるかどうかはまた別の話)。 ただ、費用もかかりますし、必ず本件で認められるとも限りませんので、現時点で仮差押を考えるのであれば、 面談相談に行って詳しく話を聞いてみましょう。
給与口座についてはご相談者さんが管理されるのが一般的です。給与の入金やカードの出金などの確認をご自身でされる方が今後は管理しやすくなるからです。ただ、ご夫婦のこれまでの生活で奥様が管理されており不当な出金をしないというのであれば、それはそのまま維持しても構わないとは思います。 隠し財産といっても、収入は給与だけで隠しようがないでしょうし、今わかっていない財産がないのであれば別居後に新たな財産ができてもお互いに分与を主張できないことにはなりますので杞憂ということになろうかと思います。 婚姻費用を渡さないというおそれを奥様が抱くのはやむない面もあるとは思いますが、ここは信じていただくしかないですし、婚姻費用の金額の合意ができるかどうかの方が重要だと思います(合意できなれば納得した金額をもらえないという意味では、奥様の不満は残るからです)。 特別経費という問題はあるのですが、一般には、収入から婚姻費用は定められ、全ての生活費が入っていると見ます。奥様の利益のために支払っている費用については、婚姻費用から引くことも相当だと思います。
道義的責任とは何ですか? →道徳的責任とは、道徳や人として行うべき道理などから生じる、任務を行うべきであるということ、あるいは、任務を行わなかったことによる責めなどを意味します。 道義的責任では、倫理ないし道徳上の責任のため法的責任のような強制力や罰則はありませんが、道義的責任を果たさないことで、他人からの信用を無くす、不遇を受けるなどの一般的にはそのような事実上の不利益が生じます。
知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。 他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。 また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞相手の発言であり、客観的な事実かは不明なため、客観的な事実として婚姻関係が破綻していたことが証明できない限り、そのような説明を受けていたとしても配偶者からの慰謝料請求については影響はあまりしないでしょう。 探偵費用については認められるケースもありますが、一部に限られるものも多く、少なくとも最初から支払いに合意はせず、支払い義務がないことを主張し争うこととなるかと思われます。
>家屋を貰ったら不貞の離婚慰謝料は請求してはいけないのでしょうか? いえ、そんなことはありません。 ただ、事前に、 ①慰謝料なし+家屋を取得 か、 ②慰謝料あり+家屋を売却して売却代金を分ける の、どちらが得かは計算しておいた方がいいと思います。 ①の方が得なら、慰謝料代わりに不動産全部もらう、はありだと思います。 >婚姻費用は慰謝料とは別だと思うのですが 主人は世間の相場は200万やとどうなんでしょうか?アドバイスお願いいたします。 婚姻費用については、おっしゃる通り別です。 なので、ご主人の主張通り慰謝料を200万円と考えるにしても、 婚姻費用+慰謝料200万円、が正しいです。 その上で、このまま離婚に応じない場合、婚姻費用が月4万円なら、5年と少し婚姻費用を貰い続ければ 婚姻費用だけでも200万円になりますので、早めに近所の弁護士に相談に行って対応についてアドバイスを受けてみましょう。
諸説あるところだと思いますが、当職の見解で回答します。 ①給与+年金の場合ですが、 特段年金を差し引く理由がありません。 また、現在調停中とのことで、算定表を目にされていらっしゃるかと思います。 給与と年金を単純に足した金額で計算すべきかどうかですが、 給与の場合、就労するために必要だとされる経費を控除しています。 年金の場合は、この控除をする必要がありませんので、 詳しい計算式は割愛しますが、 単純な足し算をした部分の表よりも多い金額が妥当ということになります。 ②婚姻費用は相当額の半分10万円しか出さない 半分というのは合理的な根拠がありません。 算定表上、夫婦のみのもので考えるというのであれば多少はわかりますが。 合意ができなければ審判となりますが、 相手方の根拠のない主張に沿ったものになるとは考え難いと思います。
>家庭内の空気が悪くなるため内密に行いたいのですが、仕方がありませんね。覚悟します。 要望として、文書を請求する際、「夫には知らせずに内密に解決することを希望する。その場合、夫の責任分については減額するなど、考慮する」と記載しておくことは考えられます。 ただ、相手がそれに従わず、夫に連絡する可能性は残ります。 相手からすると、①いったん慰謝料支払い→②夫に請求、は大変なので(さらに慰謝料額について弁護士つけて争うならなおさら)、 応じてくれる可能性もあると思います。 依頼する弁護士と、文言について相談してみましょう。
・「相手は一緒に居たいけど、別れたいなら離婚届を持ってくれば印を押すと言っています。この場合、同意とゆう事になるんでしょうか?」 明確に拒否をしているわけではないのであれば、協議離婚を検討しましょう。 ただ、相手方が離婚したくないと言う可能性や、条件提示をする可能性もあるので、 楽観的に考えることはできません。