新橋駅(東京都)周辺の親族関係による離婚問題に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で親族関係による離婚問題に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所エイチームの中山 和人弁護士や高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士、後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親族関係による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親族関係による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親族関係による離婚問題を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した親族関係による離婚問題に関する法律Q&A

  • 養子縁組で養育費免除は可能か?
    • #養育費
    • #調停
    • #親権
    • #親族関係
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    元妻の再婚相手がお子さん3人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失する可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素となすことから,その間には,相手方に自己と同程度の生活を維持する義務(生活保持義務)があるとされている。  ところで,実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。」 「養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。」 → 以下の事情等から養子縁組した時点に遡って養育費の支払義務が消失したと判断されています。  •義務者は、養子縁組の事実を知らなかった時期までは養育費減額の調停や審判の申立てをすることは現実的には不可能であったから、養子縁組の日から養子縁組を知った日までの養育費の支払義務を負わせることはそもそも相当ではない •それ以後の期間についても、権利者は、養子縁組によって再婚相手が子どもの扶養を引き受けたことを認識していたことに照らすと、義務者が減額の調停や審判を申し立てなかったとしても、義務者の養育費支払義務が変更事由発生時に遡って消失することを制限すべき程に不当であるとはいえない  より詳しくは、この裁判例等を参考に、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います(再婚・養子縁組の事実関係を調査してみた上で、申立てを具体的に検討なさってみる方法もあろうかと思います)。

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  • 立ち退きで得る賠償金を父のギャンブルから守る方法は?
    • #借金・浪費癖
    • #親族関係
    • #財産分与
    役にたった 1
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    別に家を建てて暮らしたいという希望ですが、せめてまだ新しい家のローンを返却して新居を構えられるくらいのお金は得られるでしょうか? →こちらは立退料をいくら取得できるか、新居の値段次第ですので回答は難しいですが、住む場所によっては可能ではないでしょうか。 おそらく父に最初にお金が入り交渉する過程で確実に父ともめるのではと心配しています。また父はお金の管理ができないので、行政からのお金を全部ギャンブルに注ぎ込んでしまわないように第三者にお金の管理をお願いしたいのですが、それは可能なのでしょうか? →お伺いする限り、土地はお父上の所有と思われますので立退料の一部はお父上が取得することが想定されます。 まずは①行政側に事情を説明いただきお父上以外の方が立退料を受け取ることができるか相談いただき、難しいようであれば②ⅰお父上の財産を管理する業務を弁護士などの第三者に依頼する(任意後見契約の締結を想定していますが、文字通り契約となりますのでお父上の同意が必要です)かⅱ後見制度の利用(家庭裁判所へ、お父上に代わって財産を管理する第三者の選任を申し立てをするものです。申し立てはご家族でもできますが、選任されるかは、お父上の状態が後見人を付ける必要があるか裁判所が判断するかどうかによります。)

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  • 離婚したいが相手の弁護士から連絡が来ない
    • #離婚すること自体
    • #不倫慰謝料
    • #親族関係
    • #親権
    • #慰謝料請求された側
    • #悪意の遺棄
    役にたった 3
    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    >依頼してから何ヶ月も連絡が1通も来ないことはあるのでしょうか? そのようなこともあります。 相手としてはすぐに離婚したいという意思はないのかもしれません。

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