東京駅(東京都)周辺で偽造罪に強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に和田倉門法律事務所の盧 麓弁護士や大本総合法律事務所の小野 智彦弁護士、ネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『偽造罪のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『偽造罪のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で偽造罪を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、あなたがキャンセル料を支払う法的な義務は生じない可能性が非常に高いと考えられます。 まず、相手方が「旅費や航空券はすべて負担する」と申し出ています。これは法律上「贈与」の約束にあたり費用を負担するのは相手方です。あなたに支払い義務はありません。 仮にあなたが旅行を断ったとしても、その原因は「相手が一度も会おうとしない」「なりすましの疑いがある」といった相手方の信頼を損なう行動にあります。約束を守っていないのは相手方であり、あなたに責任を負わせるのは筋が通りません。 「弁護士を立てる」という言葉で金銭を要求する行為は、相手を精神的に追い詰めて従わせるための脅し文句である可能性も考えられます。 予約の証拠が何もない状態で口頭やLINEだけでキャンセル料を請求されても、当然支払う必要はありません。請求する側には、実際に予約が存在したこと、そしてキャンセル料が発生したことを具体的に証明する責任があります。 しかし、仮に何か書類が送られてきたとしても、そもそもあなたに支払い義務がない以上その真偽を確かめるためにあなたが奔走する必要はありません。 したがって、相手との関係を清算し連絡を断つことを強くお勧めします。 相手の言動は、あなたを精神的に支配し、コントロールしようとしているように見受けられます。 ・証拠保全のため、これまでの相手とのやり取り(特に「全額負担する」「キャンセル料を請求する」といった発言を含むLINEのスクリーンショットなど)はすべて保存しておいてください。 ・今後、もし相手が執拗に金銭を要求してきたり、脅迫的な言動を繰り返したりするようであれば、それは「恐喝未遂」などの犯罪にあたる可能性もあります。 その際は、保存した証拠を持って、警察やお近くの弁護士にご相談ください。
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