住民・入居者・買主側の不動産問題の法律Q&Aランキング
- 1賃貸契約終了による引越し費用の負担軽減策について
- #住民・入居者・買主側
- #不動産契約の解除・違約金請求
不動産・住まいに強い弁護士里村 格 弁護士一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家法の適用を受ける契約かが問題となります。そして,その場合に,「築35年以上経過し,ひどく老朽化している」という点が正当事由に当たるか,が問題になります。 一般論としては,築35年経過しているというのみでは容易に正当事由は認められませんので,交渉の余地はあるように思われます。 具体的な交渉方法については,賃貸借契約書,建物の外観写真等を準備の上,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
- 2契約不適合責任で売主の補修内容に不満がある場合の対処法は?
- #契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- #住民・入居者・買主側
不動産・住まいに強い弁護士西谷 拓哉 弁護士欠陥瑕疵に関する調査費用は 損害賠償費目の一つになりえます。 https://www.kekkan.net/kansai/?page_id=18#A6 欠陥住宅関西ネットQA参照 なお、追記の内容についてですが、法律論ではなく交渉方法の問題です。相手が機嫌を損なって記載のような対応をされる可能性はありえるでしょう。 法律論的にいえば、見積もりの工事を実際には施行せずグレードアップを予定するならば、例として、買主側は売主側に「修補にかえて損害賠償請求」という形で請求して50万円をお金で受け取る形で和解して、あとは解決後にこちらで工事を手配するという方法論が考えられるでしょう。 これで回答を終えたいと思います。
- 3解約合意書に『手付金を返還』とあるのに錯誤(書き間違い)を理由に企業が拒否。法的に問題は?
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #不動産売買契約
- #住民・入居者・買主側
泉 亮介 弁護士解約合意書で手付金の返還を合意しているのであればかかる合意が優先されるように思われます。 会社側が返還をあくまでも拒むようであれば訴訟も視野に入れて対応をされても良いでしょう。
- 4一軒家退去後の20年ものの湯沸かし器交換費用負担の必要性は?
- #原状回復
- #住民・入居者・買主側
不動産・住まいに強い弁護士吉岡 一誠 弁護士ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 原則として、給湯器などの設備の修繕義務は貸主側にあるため、貸主側において相談者様が過失により破損したことを証明できない限り、相談者様が修繕費を負担する必要はないでしょう。 したがって、相談者様より相手方に対して、修繕費を請求したいなら裁判を起こしてほしい旨や、裁判外で話し合いに応じる気はないので連絡接触をしないでほしい旨を口頭や文書で申し入れて、シャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
- 5ルームシェアの一方的解消
- #住民・入居者・買主側
- #個人・プライベート
匿名A 弁護士いずれにせよ、賃貸借契約を2年行うことの具体的取り決めがどうなっていたか、つまりご相談者と女友達の2当事者間での具体的な取り決め内容とその拘束力(契約締結といえるほどの取り決めかどうか)など、具体的事実や証拠の確認が必要不可欠となります。個別の法律相談を行うことをお薦めします。
- 6賃貸契約更新で定期契約へ変更の必要性についての相談
- #住民・入居者・買主側
- #定期借家契約
不動産・住まいに強い弁護士清水 卓 弁護士>定期賃貸契約に変更しなければならないでしょうか 賃貸人(管理会社)側からの定期建物賃貸借契約への変更の申入れは、あくまで契約内容の変更の申入れないし新たな契約締結の申入れに過ぎず、賃借人側(あなた)に応じる義務はありません。 定期建物賃貸契約に切り替えてしまうと、賃貸借契約の更新が認められなくなってしまうため、期間満了時に建物から退去しなければならなくなってしまい、賃借人(あなた)にとって不利になってしまうため、留意が必要です。 なお、あなたがの定期建物賃貸借契約への変更に応じない場合、賃貸人(管理会社)側は、普通賃貸借契約の更新拒絶をして来る可能性があります。 しかしながら、借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、更新拒絶には借地借家法第28条の「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が退去を求める理由として、建物の老朽化等が挙げられますが、そのまま鵜呑みにせず、慎重に検討すべきでしょう。 あなたとしては、普通賃貸借契約を維持したままで、賃貸人側が更新拒絶をし、立ち退きを求めて来た場合には、「正当の事由」が認められないと主張し、物件の使用を継続していくことが考えられます(このような場面に将来直面した際には、改めてお住まいの地域等の弁護士に相談なさればよいかと思います)。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3 (略) (定期建物賃貸借) 第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。 ※ 2項以下、略
- 7賃貸物件の共益費について
- #契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- #不動産賃貸借契約
- #住民・入居者・買主側
匿名A 弁護士契約書の使いまわしをしているなどして、 疑義の有る状態になっているのだと思われます。 屋根や水道に関しての保守は家主の責任ですので、ご自身が負担する必要はありません。 ただし、契約内容からすると、「共益費」という費目に意味はなく、総額〇〇で合意しているため、減額や返還というのは難しいように思われます。 屋根や水道に関しての保守を借主から受け取った賃料からしているという反論をされると思われます。 一度契約した後に、新たに共益費名目で負担を求められたのならともかくという気がします。
- 8賃貸物件の修繕期間中の慰謝料請求は正当ですか?
- #住民・入居者・買主側
- #原状回復
不動産・住まいに強い弁護士土屋 峻 弁護士まず、原状回復と明渡しのどちらが先に履行をしなければならないことになっているのかについて、賃貸借契約書の確認が必要だと考えます。場合によっては、賃料相当損害金の請求が可能かもしれません。 なお、慰謝料は難しく前述の賃料相当損害金という形で金銭支払請求をした方がよいかと存じます。
- 9自己破産時の賃貸契約について
- #自己破産
- #明渡し・立退交渉
- #不動産賃貸借契約
- #住民・入居者・買主側
借金・債務整理に強い弁護士濵門 俊也 弁護士たしかに契約書上は解除権が発生します。しかし、家賃の滞納等がないのであれば、事実上解除権は発動しないです。また、破産の事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を閲覧される方はほぼいないと思います。破産の事実が発覚することもほぼないでしょう。
- 10裁判終了後の資料の破棄について
- #住民・入居者・買主側
- #定期借家契約
- #契約不適合責任(瑕疵担保責任)
川添 圭 弁護士裁判当事者本人に記録保管義務があるわけではないので、訴状や準備書面、書証などの裁判資料を破棄しても基本的には問題はありません。ただ、訴訟の解決と和解金支払いの事実を証明する資料(和解調書や振込控えなど、さらに訴状控えがあるとベター)については、時効期間が経過する10年程度は保管しておいた方が無難です。