裁判終了後の資料の破棄について

賃貸物件更新費用未払の裁判終了後和解金を支払い終わったのですが、
裁判中に原告から送られてきた証拠説明書や催告書などの書類は
破棄しても問題は無いでしょうか?

裁判当事者本人に記録保管義務があるわけではないので、訴状や準備書面、書証などの裁判資料を破棄しても基本的には問題はありません。ただ、訴訟の解決と和解金支払いの事実を証明する資料(和解調書や振込控えなど、さらに訴状控えがあるとベター)については、時効期間が経過する10年程度は保管しておいた方が無難です。