契約不適合責任で売主の補修内容に不満がある場合の対処法は?

契約不適合責任についての質問です。
購入した家に瑕疵が見つかり、売主持ちで修補してもらうことになりました。

コチラのリフォーム業者に見積もり出していただいてから、同じ箇所を売主側の知り合いのとこで見積もり出してもらい、安い方に頼むとのことなのですが、

売主の知り合いに頼むことになった場合、こちらの業者が、例えば柱の取替えで見積もり出していたのに、向こうが“そこまでせずに、これくらいの補修が契約の範囲内でしょ”と簡易的な最低限の補修工事に変更されてしまう、といったことはあり得るのでしょうか?

その場合は、売主側のいう最低限の補修で納得しなければならないのでしょうか?

西谷弁護士さま、ご回答ありがとうございます。

では、例えば、売主が行う最低限の工事が50万だとして、あと20万出せば買主側の望む工事ができるとします。

20万を買主が補填するので修理のランクを上げて欲しいと言った場合、別の工事に変更するということなのでその部分の工事費は50万まるまる支払いません、などと言ってくる可能性もあるのでしょうか?

不適合の内容によりますが、買主の希望に反し、売主が提示する最低限の補修しか認められないケースありえます。※下記民法但し書きの規定参照

結局は、補修内容の適切さの問題ですので、最低限の補修で、売主側に求められる品質の保証が達成されるならば、それを否定する理由がないためです。

買主側で補修方法に不満があれば、それで十分ではないと資料等を持って説明したり、相手方に補修を求めず代わりに、こちらが妥当かつ相当と考える補修工事に必要な金額相当額の損害賠償請求を検討するなどが必要となってきます。

(買主の追完請求権)
第562条①引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

リフォームするために壁を壊すとシロアリにやられていて契約不適合責任にて修補してもらうことになり、シロアリにやられた部分が開けてない壁まで続いている場合、その部分の壁を修復のために壁を開けなくてはならない場合、その壁を開けて閉じる料金は修補に含まれないのでしょうか?壁を開けるのも閉めるのも調査だからコチラ(買主)持ちだと言われたのですが、シロアリにやられてる跡が続いてるのが見えるから開けて閉めるのは修理のためなので、契約不適合責任の一部に含まれるべきだと思うのですが、入らないのでしょうか?

欠陥瑕疵に関する調査費用は
損害賠償費目の一つになりえます。
https://www.kekkan.net/kansai/?page_id=18#A6 欠陥住宅関西ネットQA参照

なお、追記の内容についてですが、法律論ではなく交渉方法の問題です。相手が機嫌を損なって記載のような対応をされる可能性はありえるでしょう。
法律論的にいえば、見積もりの工事を実際には施行せずグレードアップを予定するならば、例として、買主側は売主側に「修補にかえて損害賠償請求」という形で請求して50万円をお金で受け取る形で和解して、あとは解決後にこちらで工事を手配するという方法論が考えられるでしょう。

これで回答を終えたいと思います。

アドバイスありがとうございます。