賃貸物件の修繕期間中の慰謝料請求は正当ですか?

賃貸の部屋に故意による複数の修繕箇所があり、賃借人が、それらの部分を修繕する期間、この部屋を売りに出せないことから賃貸人に修繕費とは別に慰謝料を請求してくることは正当ですか?
賃貸人に修繕費を支払う意思はあります。

賃貸人と賃借人が逆でした。
よろしくお願いいたします。

まず、原状回復と明渡しのどちらが先に履行をしなければならないことになっているのかについて、賃貸借契約書の確認が必要だと考えます。場合によっては、賃料相当損害金の請求が可能かもしれません。
なお、慰謝料は難しく前述の賃料相当損害金という形で金銭支払請求をした方がよいかと存じます。