熊本県で器物損壊に強い弁護士が26名見つかりました。さらに熊本市中央区や八代市、荒尾市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に宮田総合法律事務所の大津 秀英弁護士や春田法律事務所 熊本オフィスの井手 俊輔弁護士、月出・長嶺法律事務所の立山 晴大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本県で土日や夜間に発生した器物損壊のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『器物損壊のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で器物損壊を法律相談できる熊本県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
半年という一定期間が経過しているにもかかわらず捜査が進展している様子が見られないのであれば、そもそも通報されていたり被害届が出されていたりする可能性は低いと存じます。
半年前に変な思いつきから近所の玄関外に置いてあった靴を持ち出しやってはいけない事をしました。 その後戻したとのことですが、何をして、どれくらい後に、どのような状況で靴を戻したのでしょうか?
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。
被害者との示談を進めていただく必要がございます。 一般的に被害者は加害者に個人情報を教えることを警戒するため、弁護士に対応を依頼いただいた方がスムーズです。 お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。