徳島県で病院・介護サービス提供者側に強い弁護士が3名見つかりました。さらに徳島市や鳴門市、阿南市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。医療・介護問題に関係する歯科・歯医者の医療事故や美容整形のトラブル、出産・産科の医療事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人徳島合同法律事務所の菊池 真喜男弁護士や朝田啓祐法律事務所の三木 哲平弁護士、弁護士法人津川総合法律事務所の内田 真弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『徳島県で土日や夜間に発生した病院・介護サービス提供者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『病院・介護サービス提供者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で病院・介護サービス提供者側を法律相談できる徳島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
損害賠償請求(慰謝料請求を含みます。)をするためには,簡単にいうと次の条件を満たす必要があります。 ① 手術にミスがあったこと ※病院側が認めているようですから問題ないと思います。 ② 手術のミスの「せいで」仕事を休まなければならなくなったこと ③ 手術のミスの「せいで」マスクが外せなくなったこと ④ 仕事を休まなければならなくなった「せいで」休業損害が発生したこと ⑤ マスクを外せなくなった「せいで」経済的に評価できる精神的な損害が発生したこと 「せいで」と強調した点が,内藤先生のご指摘なさる「相当因果関係」です。 手術のミスと関係のないことまでは責任追及ができないということです。 手術のミスの結果,手術前と比べて見た目が著しく悪くなってしまったとか, 手術のミスの結果,入院期間が延びてしまったとかいう事情があれば, 追加請求が可能な余地があります。 ただし,手術代の返金に応じた際に「これ以上金銭の請求はしません」という趣旨の合意をしてしまっていると, 上記の請求は,基本的には困難となります。
数字を直したことで、損害が発生ないし拡大したという主張があり得ます。 もちろん損害が発生したことについては主張する側が証明する必要がありますが、警察に被害届を出す、解雇するといった揺さぶりをかけてくる場合があります。 上記のような揺さぶりをかけられることで、損害の証明なくとも解決金という形で支払に応じてしまうケースがあるのでご注意ください。
チケットは、謝礼、あるいは、足代として、贈与された物であるため、 返還には及ばない、と考えられますね。 MRの代金請求は、おかしいと思いますね。
見解が分かれてますね。 医師の管理下であれば問題はないという考えに 基ずいて多くの医院が資格のない者に薬を出さ せているようです。 調合はだめだがピッキングはいいという意見もあ りますね。 また患者の負担軽減のために、薬剤師なく院内 処方を積極的に進めてる医者もいますね。 院外とではかなり金額が低くなるようです。 したがって、違法とは断じきれないですね。 あなたが罪になることは、まったくありません。 やめるなら、2週間ルールにのっとってやめたほう がいいでしょう。
具体的なご事情によるため一般論として回答いたします。 本来は暴力をふるった相手に対し損害賠償をすることになりますが、担当の方の地位、職務等からして対応しないことと暴力の間に相当な関連性(因果関係)があれば担当の方に対し損害賠償を請求できます。
1,違法にはなりません。 ただし、薬の重複は危険でしょうから、話はしておく必要はありますね。 2,罰則はありません。 3,問題はありません。 ただし、新たな通院先のドクターに、これまでの経緯を話しておくこと になります。
雇用契約書から、オンコール待機業務に関しては、Bクリニックの医療に関しても、 委託されていると解釈することが可能でしょう。 したがって、適法な医療行為と見られるでしょう。
違法にはならないですね。 訴えて来る可能性はありますが、院内規則が 正当か不当かを議論する機会になるでしょう。 僕は、録音肯定派ですね。
以下、僕の考えですが、 スイスでの積極的安楽死については、日本の刑法は及ばない。 刑法は属地主義が原則で、自殺幇助は属地主義が適用される。 したがって、正犯が成立しない以上、従犯である幇助は成立しな い。 スイスの法律はしりませんが、 おそらく幇助者が問われることはないでしょう。 ほかに日本で成立するような犯罪はないでしょう。 遺灰についてはわかりません。おそらく薬物の検査はあるかもし れませんが、禁製品にはあたらないでしょう。
グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、その頻度、そのきっかけなど詳細に確認しないと契約違反の事実があったかどうか具体的に確認できません。障がい者対応ができる弁護士を探すか、お住まいの弁護士会に障がい者や高齢者のための相談専門部署がありますので、お問い合わせされると良いと思います。