広島県で裁判員裁判に強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに広島市中区や福山市、呉市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にひろしまアイビー法律事務所の蔦尾 健太郎弁護士やまりん法律事務所の森 亮人弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所の黄 英世弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『広島県で土日や夜間に発生した裁判員裁判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『裁判員裁判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で裁判員裁判を法律相談できる広島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>例えば、 「被告人に前科、前歴がなかった」 という事実を、 無罪と判断した理由の一つにすることは出来るのですか? できません。無罪とできるのは、犯罪を認定する証拠が不足している場合です。 一方で、非常に特殊な手口の犯罪の前科があることを、その他の状況証拠と併せて、被告人が犯人であることの証拠の一つとはできるとされています。 最高裁判例では、「前科にかかる犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用できるものというべき。」とされています。 要するに、前科があるという理由で被告人が犯人であるというためには、①前科の犯罪事実が顕著な特徴を有していること、②それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、①自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させることが認められる必要がある、という場合です。 この意味では、有罪にする方向でのみ、限られた場合に前科を心証形成のための一つの資料とできる、ということになります。
この質問の詳細を見る