三宅法律事務所
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残置物があるため、その部屋が利用できないのであれば、たとえ賃貸借契約を解約していても、不法行為に基づく損害賠償請求として家賃相当額を支払い義務が発生する可能性があります。したがって、管理会社が解約日を変更するなど関係なく、残置物撤去までの家賃相当額の損害について支払う必要がでてきますので残置物を早々に撤去することをお勧めします。ご参考にしてください。
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