葵綜合法律事務所
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法律事務になりますので弁護士法72条が問題となります。弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とのことから、報酬を得る目的がないのであれば適法です。なぜなら、弁護士法72条に違反しないのであれば、委任については無償で委任者が受任者に委任できるからです。ご参考にしてください。
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