親に変わって交渉したいが委任状等を作って大丈夫ですか?

土地を貸していて名義人が父と母になってます。貸している土地から遠い所に住んでいて、両親とも体調が悪く動く事が困難です。契約について不動産屋さんや借り主の所に行くのが大変なのですが、子供の自分や兄弟が代理人となって交渉したり親の意向を伝える事をやってもいいのでしょうか?委任状等作って提出したりすれば大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

法律事務になりますので弁護士法72条が問題となります。弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とのことから、報酬を得る目的がないのであれば適法です。なぜなら、弁護士法72条に違反しないのであれば、委任については無償で委任者が受任者に委任できるからです。ご参考にしてください。