岡山県で離婚・男女問題に強い弁護士が57名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に葵綜合法律事務所の北村 一弁護士や葵綜合法律事務所の小池 知久弁護士、玉島総合法律事務所の岡本 健史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となりますが、LINEを書面と認めることは難しいのではないかと考えます。 それよりも養育費を請求し、払われなければ執行手続きを視野に入れておいたほうがいいでしょう。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る長女が前妻のもとで監護養育されているわけではないので、実質的には長女分の養育費の支払いは不要となります。 しかし、長女分の養育費を支払う旨の公正証書がある以上、支払いを怠れば強制執行をされる可能性が出てきます。 これを回避するためにも、養育費の減額調停を申し立て、調停手続き内で養育費支払義務の有無を明確にすべきです。
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