兵庫県の教育委員会・学校相手に強い弁護士

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兵庫県の表示中の弁護士が回答した教育委員会・学校相手に関する法律Q&A

  • 学校での授業妨害に対する法的措置や規制の相談
    • #教育委員会・学校
    • #行政訴訟
    • #学校トラブル・いじめ問題
    • #自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求
    役にたった 1
    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    1 いじめ防止対策推進法は、いじめを対象にする法律です。 授業妨害の態様にもよりますが、一般的に授業妨害は、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」には該当しないと考えられます。 そのため、いじめ防止対策推進法に基づいた処分を学校に求めることはできません。 2 法律上は、公立中学校であっても、学校秩序の維持のために出席停止措置を講じることはできます。 ただ、あまり使われていません。 学校と教育委員会がどれくらい動いてくれているかわかりませんが、弁護士から学校に対して、改めての対応をするよう申し入れるのも一案かと思います。 ご参考になれば幸いです。

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  • 児童相談所に保護された子について
    • #教育委員会・学校
    役にたった 2
    竹村 正樹
    竹村 正樹 弁護士

    〉児童相談所からは全く連絡もなく、不安で押しつぶされそうです。 連絡は必ずあります。 〉原因は私がきつく叱って手を出したからです。 この点について色々質問されると思います。暴行の事実確認、なぜ叱ったのか、なぜ叩いたのか、いつからか?家庭環境など。 正直に話すしか無いです。当たり前ですが、暴行を正当化しないこと。 〉毎日反省と改善のレポートを作成しています。今後は決して同じことを繰り返しません。 叩いたことを反省するのはそうなのですが、お子さんが帰りたくないと言っているわけですから、叩かれたお子さんの気持ち、叩いたことでお子さんにどんな影響があるのか、想像力を働かせて考えてください。 また、児童相談所から見れば再発防止が大事です。そのためには、叩くという行為に至った原因から考える必要があります。仮に、お子さんに何か改善すべき問題行動があるのであれば、叩くのではない別の改善方法を探さなくてはなりません。 また、繰り返さないために、ご自身の心構えや努力だけでなく、養育に関してご自身をサポートする機関や支援者を見つけること、ご自身が誰かに相談できる環境など、具体的に考えている姿勢を見せるのが良いと思います。 〉弁護士の方を通すと解除が早いとありましたが、実際どうでしょうか。 弁護士を通すこと自体で解除が早くなることは、無いと思います。弁護士が代理人として児相との協議に同席しても、解除されない(施設入所に至る)ことはたくさんあります。 法の抜け穴を探すようなことは出来ませんし、一時保護解除そのものに対する法的手続き(審査請求)には実効性がありません。 ただし、児相が、弁護士があなたへの助言者、相談者となり、再発防止、環境改善のための資源になり得ると判断されれば、そのことが児相にとっての安心材料になる結果、なんらかの効果があるかもしれません。 あと、弁護士と事前に打ち合わせることで、児相に呼ばれた時に、あなたがご自分の考え等を分かりやすく通じやすく説明できるよう、助言を得ることができるかもしれません。その程度には、効果があるかもしれません。

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  • 婚姻費用の審判について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #調停
    • #教育委員会・学校
    役にたった 3
    岡部 将吾
    岡部 将吾 弁護士

    ①年収について 昨年の源泉徴収を提出しておりますが、審判が始まるのは来年になります。そうすると、新たな今年の源泉徴収を提出しなければならないのでしょうか →必要となることが多いですが、当事者から特に申し出等がない場合には、提出されずに審判が出される場合もあります。 ②増額分について(公立) 公立学校の学校教育関係費は婚姻費用算定表に考慮されている(高校約25万、中学約13万)とおもいますが、実際はそれ以上の費用がかかっています。増額分として請求は可能なのでしょうか。例えば、修学旅行代・入学時の制服代等は特別費用として収入按分など →事案によっては、認められる場合はあります。 もっとも、金額を具体的に立証することが必要ですし、仮に認められるとしても超過金額について収入額に応じて按分した金額等に限られることになると思います。 ③増額分(塾代) 算定表以外の婚姻費用として、塾代は収入按分などとすることは可能なのでしょうか。増額分調停前に起こした婚姻費用調停では進学にかかる費用は収入按分と調書にかかれました。同様に審判でもこのような但し書きをつけてもらうことは可能でしょうか →審判でそのような定め方をすることは一般的にはあまりありません。

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