大阪府で消費者金融の債務整理に強い弁護士が441名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山口崇法律事務所の夏目 麻央弁護士や天王寺総合法律事務所の山本 達也弁護士、天王寺総合法律事務所の大前 貴子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した消費者金融の債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『消費者金融の債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で消費者金融の債務整理を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者様がお考えのとおり、携帯端末の分割代金も本来は破産債権ですので、自己破産をすることにより現在使用中の携帯電話を返却しなければならないこともあります。 もっとも、継続して使用する余地もないわけではありません。どのような方法が考えられるかは個別の状況によりますので、自己破産を依頼される弁護士さんに相談をしてください。
この質問の詳細を見るご質問にご回答します。 「過去に滞納しているクレジットカード等の催促の可能性はありますか?」→ないとはいえません。 「当時クレジットカード申し込み時の職場は退職しており新しい職場は知らないのですが職場を調べる事は可能ですか?」→通常は調べることはなかなか容易ではありません。 まずは、お話を聞いてみれば良いのではないでしょうか(ただし時効などの問題もあるので、何ら回答せず、聞くのみにする方が無難です。)。
この質問の別回答も見る現在の収入・資産状況、全体の負債状況にもよるかと思いますが、 1社と分割弁済の和解ができたとしても他の借り入れの返済が出来なければ同じことの繰り返しになってしまう可能性があります。 場合によっては破産を検討された方が良いかもしれませんので、 一度きちんと弁護士に相談された方が良いと思います。
この質問の詳細を見る主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
この質問の別回答も見る