大阪府で遺留分に強い弁護士が511名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にスター綜合法律事務所の久保 陽一弁護士やアイマン総合法律事務所の石川 慧弁護士、土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した遺留分のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺留分を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
民法95条の錯誤ですが、本件はその錯誤の内容の重要性の有無はともかく、2項の「その事情が法律行為の基礎とされていること(動機)が表示されていたとき」に該当しないので、錯誤取消は難しいと考えます。 ちなみに、裁判上の和解や調停における錯誤取消の主張・適用は法律解釈上ありえますが、認められることはほぼないと考えてもよいと思われます。 調停内容自体に対して意思表示を欠く(調停内容の意味がわからずしたという)錯誤があった場合は想定しづらいだけでなく、「動機が表示」されることはほとんどないからです。
この質問の別回答も見る姪の方に全部相続させる内容の遺言をされたのでしょうか?であれば、兄弟の方の相続分はありません。したがって、ご心配の必要はないと思われます。
この質問の別回答も見る