大阪府で遺留分に強い弁護士が513名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に一道法律事務所の浦野 智文弁護士や弁護士法人ひらかたエール法律事務所の入江 祥大弁護士、ルート法律事務所の安達 友基子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した遺留分のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺留分を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
民法95条の錯誤ですが、本件はその錯誤の内容の重要性の有無はともかく、2項の「その事情が法律行為の基礎とされていること(動機)が表示されていたとき」に該当しないので、錯誤取消は難しいと考えます。 ちなみに、裁判上の和解や調停における錯誤取消の主張・適用は法律解釈上ありえますが、認められることはほぼないと考えてもよいと思われます。 調停内容自体に対して意思表示を欠く(調停内容の意味がわからずしたという)錯誤があった場合は想定しづらいだけでなく、「動機が表示」されることはほとんどないからです。
この質問の別回答も見る調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る