大阪府で婚約破棄に強い弁護士が464名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に摂津総合法律事務所の吉村 まどか弁護士やベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの河合 淳志弁護士、ミカタ弁護士法人 大阪事務所の三津谷 周平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した婚約破棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚約破棄のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚約破棄を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内容を合意書の形にして、そこから整理していくのが正解です。 ちなみに、裁判所に、口頭で半分出すと相手が言ったと主張したケースではとおらないものもありました。重要なのは書面で合意することです。 なお、固定資産税は所有者負担が原則です。相手に持ち分をあげるつもりなら分けられるかもしれませんが、あまり筋がよくないでしょう。火災保険も相手に持ち分を半分あげるつもりではないと思うので議論してもダメだと思いますよ。自動車も価値の半分を相手にあげるつもりならよいでしょうが、こちらの名義で残すつもりですよね。そうすると、言わない方がよいと思いますよ。
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