大阪府で婚約破棄に強い弁護士が464名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 大阪支店の山本 真生弁護士や弁護士法人川原総合法律事務所の川原 俊明弁護士、堺駅前法律事務所の橋 正幸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した婚約破棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚約破棄のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚約破棄を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内容を合意書の形にして、そこから整理していくのが正解です。 ちなみに、裁判所に、口頭で半分出すと相手が言ったと主張したケースではとおらないものもありました。重要なのは書面で合意することです。 なお、固定資産税は所有者負担が原則です。相手に持ち分をあげるつもりなら分けられるかもしれませんが、あまり筋がよくないでしょう。火災保険も相手に持ち分を半分あげるつもりではないと思うので議論してもダメだと思いますよ。自動車も価値の半分を相手にあげるつもりならよいでしょうが、こちらの名義で残すつもりですよね。そうすると、言わない方がよいと思いますよ。
この質問の詳細を見るお書きになった事情を前提とすると、借用書の金額+100万という条件であれば、それほど悪くない条件のように思われますが、 養育費も含めてということであれば、かなり不利な内容のように感じられます。認知の問題もあると思います。 本腰を入れて闘うのであれば、もう少しやりようはあるかとは思いますし、弁護士に依頼されることである程度は精神的に楽になるかとは思いますが、 それでも腹を決めて闘う覚悟がなければ、不満の残る結果になるかもしれません。
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