京都府で50〜100万円未満の詐欺被害に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に松原法律事務所の松原 祐紀弁護士やオギ法律事務所の荻原 卓司弁護士、京丹後法律事務所の下浦 弘章弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した50〜100万円未満の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『50〜100万円未満の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で50〜100万円未満の詐欺被害を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと思います。 期限の利益喪失条項を契約上、定める場合、解釈に疑義が生じないように明確に定めることが基本原則となります。 本件ですと、「長期間」「協議のうえ」という文言が入っていることから、一体どれくらいの期間が経てば「長期間」なのか、「協議のうえ」というのはどのような対応をすればよいのか疑義が生じかる状態となっています。 文言からすれば長期間とは、数か月では満たさず、少なくとも1年以上は滞納が必要な気がします。また、とぎれとぎれに支払いが行われた場合の解釈も問題になってしまうように思います。 なお、後半の「乙が本契約に重大な違反をした場合。乙の信用状態が著しく悪化したと認められる場合。」も抽象的で、またその要件を満たしたときどのような効果が発生するのか記載がないため、同様に解釈に疑義が生じてしまうように思います。 なお、期限の利益喪失条項の要件を満たさないと判断される場合、 民法137条の要件を満たすときしか(破産開始決定など)一括返済を請求できなくなってしまいます。 そのような場合は、次善の策として、期限の利益喪失の主張に加えて、予備的に分割支払いについて「約定のとおり払うと思っていたが初回から行わず、このような状況であれば分割払いでの貸付はしなかった」等、契約の締結に錯誤があったことなどを主張して、交付金額全額の返還を求めるというような構成も考えられるかと思います。 ご参考まで…
この質問の別回答も見るネットで書いていただいた事情だけなので断言まではできませんが、 お書きいただいた事情だと、例えば裁判しても返金が認められない可能性は十分ありそうです。 諦めきれないのであれば、できれば今までのやりとりなど資料を持って、 近所の弁護士に相談に行ってみましょう。
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