副業契約における返金要求と法的対応について

とある副業の「数カ月で月60万、70万稼ぐ」「楽しみながら稼ぐ!」という広告を見て興味を持ち、
コンタクトを取り2025/4/8日契約。
スキル、ノウハウを学ぶため入会費596,000円を支払う。(クレジットカード支払い)
1年間受講しノウハウを実践、入会費以上を稼げなければ全額返金と契約書には記載されていたため安心していた。
 (スキル、ノウハウは全て動画)

2026/5/14
・努力はしたが、1年以上経過し、1円も稼ぐことが出来なかったため返金対応を依頼
2026/5/15
・相手方より「ノウハウを実践していないと判断したため返金はできない」と回答。
・確かに一部ノウハウを実践できていなかったのは事実。
 しかし同講座内でそのノウハウを否定する内容のものがあり、ノウハウの内容に一貫性がない。
 その部分を指摘したが返信なし。
・一連の流れをJust Answerで法律相談。
 『相手方の言う「ノウハウを実践すること」の内容が契約書にはっきりと明記されていない。
 明記されていないことを理由に返金を拒否されるのは不当と判断できる』と返答あり。
 法的な対抗措置に移行する準備があることを伝えた方がいいとのことで、その内容を伝える。
2026/5/16
・相手方に、今後は弁護士を通すよう言われ、相手方弁護士の詳細が送られてきた。
2026/5/19
・Just Answerで助言を頂き、消費生活センターに相談。
 相手方に当事者同士でもう一度話せないかと打診してみたらどうかと言われる。
・消費生活センター側の対応をJust Answerに伝えたところ、
 「消費生活センターのやり方では満足のいく結果は得られない。
 相手方弁護士にこちらの言い分の通知書を送るべき」と返答。

・それ以降は何の対応していない。

第一希望は全額返金です。

何とか返金してもらう手立てはありますでしょうか?

お困りのことと思います。
実は、この手の事案の着眼点はノウハウの実践の有無とかそういうところではないんです。

特定商取引法上規制される態様で勧誘されていなか(電話勧誘販売、業務提供誘引販売など)、
消費者契約法上の取消権が使えないか(不実告知取消や断定的判断の提供)という点が問題となります。
この点をクリアする限りは、返金請求権が発生し得ます。

ただ、この手の業者は、寿命が短いので、契約からどんどん時間がたつほど回収可能性が小さくなります。

消費生活センターが間に入らない場合は、自分で弁護士を探すしかないのですが、ネットで探す場合二次被害に遭う場合もあるので、弁護士会の開催している消費者被害相談を受けて弁護士を探したほうがよいでしょう。https://www.kanaben.or.jp/consult/by_content/consult06/index.html

弁護士を立てれば、相手方弁護士との示談交渉により、一部返金が可能かもしれません。弁護士を立てなければ、相手方弁護士は、訴訟リスクが低いと判断し、一切返金に応じない、と主張してくる可能性があります。一度、示談交渉を視野に入れ、弁護士に相談しても良いと思います。