滋賀県の残業代請求に強い弁護士

滋賀県で残業代請求に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの髙橋 咲衣弁護士や湖都経営法律事務所の山口 智之弁護士、ミカン法律事務所の中野 仁弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した残業代請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『残業代請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で残業代請求を法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

滋賀県の弁護士の残業代請求に関する解決事例

滋賀県の表示中の弁護士が回答した残業代請求に関する法律Q&A

  • 夜のお店の給料未払いについて
    • #給与未払い
    • #未払い残業代請求
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働審判
    西浦 嘉博
    西浦 嘉博 弁護士

    以下、2020年4月1日以降に発生した給与債権という前提で回答いたします。 労働契約書(雇用契約書)、勤務した時間を疎明するタイムカード等(なければそれに代わるもの)等の請求の根拠となる証拠を収集した上で、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。 (根拠が十分であることを前提に)書面等で相手方に対して支払いを請求する形が一般的かと思われます。 まずは、請求を行う根拠となる資料が十分か否かにつき、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。 なお、労働基準法第115条第1項は「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」とし、 同法第143条第3項は「第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。」と規定していることに留意ください。

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