弁護士法人シンフォニア法律事務所
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不貞が明確に証明できれば婚姻費用分担義務は免除されます。ただし、子どもの養育費分は支払わないといけません。 調停では「話し合い」にしかなりませんが、調停で合意できない場合、婚姻費用については裁判所が決める「審判」手続きに移るので、その段階で立証しないといけません。 慰謝料は調停では相手が応じないと決められないので、訴訟を起こした裁判でしか(合意できない限り)請求できません。
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