神奈川県の刑事被害者側に強い弁護士

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神奈川県の表示中の弁護士が回答した刑事被害者側に関する法律Q&A

  • 習い事教室に対する慰謝料請求の可否と金額について
    • #被害者
    • #痴漢・性犯罪
    • #示談交渉
    • #不同意わいせつ
    役にたった 1
    笹田 典宏
    笹田 典宏 弁護士

    従業員(先生)がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者(習い事教室)もその損害を賠償する責任を負います。私立学校の教師による体罰や、施設の職員による暴行のケースで、学校法人や施設に使用者責任が認められ、損害賠償請求が可能とされています。 請求できる損害としては、精神的苦痛に対する慰謝料のほか、もし精神的なショックにより通院された場合にはその治療費なども含まれます。 事案が悪質であったり被害が深刻であったりする場合には、高額な慰謝料が認定される傾向にあります。高額化する要因としては、以下のような点が挙げられます。 不同意わいせつ(強制わいせつ)に該当する行為 先生と生徒といった教育上の支配従属関係を濫用した行為 会社の事後対応が悪く、被害者が退職(今回の場合は移籍)に追い込まれたような事案 市立小学校の担任教諭が9歳の児童に強制わいせつ行為をした事案では、児童に対する慰謝料として200万円が認定されました。 すでに行為者である先生と示談が成立し、示談金を受け取っている場合、その金額が損害賠償額から差し引かれることになります。過去の裁判例で、わいせつ行為の被害児童に対する慰謝料として200万円が認定されたものの、児童側が加害者から示談金300万円をすでに受領していたため、使用者(市)に対する請求は棄却された(認められなかった)ケースがあります。 したがって、先生との示談内容によっては、教室に対する請求が減額されたり、認められなかったりする可能性があります。 裁判等で損害賠償を請求する際には、証拠が重要となります。わいせつ行為に関する録音や日記などの記録、もし通院した場合はその領収証や診断書などを保管しておくことが有用です。また、被害児童の権利を守るため、早期に弁護士などの専門家に相談することも有効と考えられます。

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  • 口座売買をしてしまいました。回答よろしくお願い致します
    • #個人情報削除
    • #加害者
    • #被害者
    • #不起訴
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    稲葉 進太郎
    稲葉 進太郎 弁護士

    そして、人生やり直したいです。ちなみに警察署への自首も考えてまして、行くのがとても不安で、僕自首して、その日に捕まえられないですよね? →犯罪収益移転防止法違反は逮捕されるケースも逮捕されないケースもあり、何とも言えません。一般論としては、自首すること自体が良い情状となるものですが、弁護士にご相談になった上で、慎重に判断することをお勧めします。

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