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いいじま たかし
飯島 俊弁護士
横浜西口法律事務所
横浜駅
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2 ハイツ横浜505
対応体制
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  • WEB面談可
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刑事事件の事例紹介 | 飯島 俊弁護士 横浜西口法律事務所

取扱事例1
  • 示談交渉
最速で示談が成立し、身柄開放となった事例
【依頼内容】
 夫が警察に逮捕されました。
酔っ払い同士の喧嘩で、夫の方が相手に怪我をさせてしまったようで、夫だけが逮捕されてしまっています。
一刻も早く示談をして夫を釈放してもらいたいと思い、被害者の方の連絡先を警察に聞こうとしましたが、弁護士が入らないと被害者の連絡先は教えられないと警察に言われてしまいました。
弁護士に入ってもらい、できるだけ早くに示談をまとめて夫を釈放させてほしいです。

【解決方法・結果】
 弁護士が入ったことで被害者の連絡先を聞くことができ、弁護士から被害者に連絡をしてもらいました。
できるだけ早く示談をしてもらうことが最優先だったので、弁護士から聞いていた示談金の相場よりも多少高くなってもやむを得ないと思い、多めの金額を弁護士に預けて、示談交渉に臨んでもらいました。
結果的に、相場よりも多少高めの慰謝料にはなりましたが、依頼の翌日の夕方には示談が成立し、依頼から2日で夫を釈放してもらうことができました。

【弁護士からのコメント】
 示談は被害者の方次第なところがありますが、きちんと慰謝料額の相場や今後の流れなどを説明し、被害者にとっても有利な示談であるということを理解していただければ、示談ができることは多いです。
被害者の方に無理強いをすることはできませんので、弁護人側ができるだけ早く動き、少しでも早く被害者の方と面談し、示談ができるように努めることが重要だと思います。
取扱事例2
  • 示談交渉
被害者から高額な和解金を請求された事例
【依頼内容】
 夫が喧嘩をしてしまい、警察に逮捕されました。
被害者の方と示談をしたいのですが、被害者が高額の慰謝料を支払わないと示談しないと言っているようで、どうしたらよいかわかりません。
早期に釈放をしてもらいたいことはもちろん、職業上、前科が付くことも困るので、罰金刑などにもならないように示談をまとめてほしいです。

【解決方法・結果】
 弁護士に依頼し、被害者と連絡を取ってもらったところ、やはり高額の慰謝料を請求しており、すぐには示談できない様子でした。
そのため、弁護士から検察庁に対して、10日間の勾留をせずに釈放してほしい旨の上申書を出し、もし勾留された場合には裁判所に対して勾留の決定に対する異議を申し立てる準備をしてもらいました。
結果的に、検察官への上申書のおかげで勾留がされずに夫は釈放されました。
その後示談の交渉をしてもらいましたが、やはり高額の和解金を請求され、示談は困難でした。
そこで、被害者に言われた通りの金額を支払うのではなく、妥当な慰謝料額を法務局に供託して、いつでも被害者の方が受け取ることができるようにした上で、それを検察庁に報告したところ、十分な被害弁償がなされたと判断していただき、罰金などの処分はなく、不起訴となりました。

【弁護士からのコメント】
 身柄開放の方法は示談だけではなく、身柄拘束の必要が無いような事案ではきちんと事情を検察庁に伝え、勾留をしないようにしてもらったり、すでにされてしまった勾留の決定に対して異議を申し立て、あとから取り消してもらうこともできます。
また、あまりに高額な示談金を請求された場合には、妥当な金額を法務局に供託すれば、それで被害者に対して支払いをしたものと同視できますので、十分な弁償がされたとみてもらうこともでき、それによって罰金などの処分を回避することもできます。
取扱事例3
  • 被害者
被害者弁護から損害賠償命令をした事例
【依頼内容】
 知人男性から暴力を受け、傷害を負いました。後遺障害にも該当する怪我を負ってしまった。
加害者は逮捕され、刑事事件にはなっているが、この手続きに参加して意見を述べたり、損害賠償の請求をしたい。

【解決方法・結果】
 弁護士に入ってもらい、被害者参加の手続きを進めてもらいました。
結局私自身は法定では証言はせず、意見書を提出するだけにして、加害者に厳罰を与えてもらいたいということを裁判所に伝えてもらいました。
また、その刑事裁判に引き続いて、損害賠償命令も申し立ててもらい、スムーズに損害賠償についての裁判をすることができ、約400万円の賠償を認める判決が出ました。

【弁護士からのコメント】
 被害者参加をする場合には、国選弁護制度が使えない場合には、費用がかかってしまいますので、かえってマイナスが大きくなってしまう可能性があります。
ただ。その後の損害賠償請求によって弁護士費用が回収できるのであれば、依頼をするメリットが出てくると思います。
ただ、損害賠償を認める裁判が出たとしても、加害者側に財産がなければ、回収の可能性がありませんので、その見極めは慎重にする必要があります。
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