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方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはいえないでしょう。 まず第一に、請求自体が認められるか、というハードルがあります。 相手方が内容証明郵便を受けて任意に支払ってくれればよいのですが、任意に支払ってくれない場合には、訴訟に進むという展開になります。 訴訟では、各請求の原因となる事実(金銭消費貸借契約、婚約破棄、DV)の有無を、裁判所が証拠に基づいて認定していくことになるため、 本件の証拠となる契約書やDVで負った怪我等の証拠が何も残っていない場合には、残念ながらその請求は認められないことになります。 次に、請求額がどの程度認められるのか、というハードルがあります。 一般的に、特に態様が悪質と言えるような場合でない限り、婚約破棄に基づく慰謝料額の相場は数十万程度であり、DVに基づく慰謝料額も同程度です。 本件で、相手方が不当に婚約破棄をしたことや、DVをしていたことが仮に認められたとしても、その額が上記相場を大きく超えることはあまり想定できません。 以上を踏まえて、相手方が任意に支払ってくれる可能性がどのくらいありそうか、費用・労力をかけて金銭を回収することにどれだけ価値を置くのか、という観点から対応を考えていただければ良いかと思います。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際に代表者が個人として連帯保証人になることを求められるのが一般的です。 質問者様が借入時に個人として連帯保証契約に署名・捺印している場合、残念ながら会社が返済できなくなれば、連帯保証人である質問者様に返済義務が生じます。 この「連帯保証人の義務」は、離婚をしても、代表取締役を辞任しても、基本的には消えません。 今後の対応として、まず以下のことから始めることをお勧めします。 1. 借入契約書の確認 何よりも先に、金融機関との「金銭消費貸借契約書」を確認し、ご自身が会社の連帯保証人になっているかどうかを正確に把握してください。 2. 証拠の確保 ご主人の問題行動(使途不明金、セクハラなど)に関する証拠を集めておくことが大切です。 ・会社の通帳や会計資料から、ご主人が個人的に流用したことがわかる記録。 ・過去のセクハラ被害者とのやり取りや、ご自身が謝罪した際の記録。 これらの証拠は、後述する慰謝料請求の際に役立ちます。 3. 離婚と会社からの離脱 離婚に向けて、ご主人と話し合いを進めることになります。同時に、会社の代表取締役を辞任し、役員からも退任する手続きが必要です。連帯保証人から外れるには金融機関の同意が必要で、これは非常に困難ですが、ご主人に代わりの保証人を立てさせるなどの交渉の余地はあります。 4. 慰謝料や養育費について ご主人の一連の行為は離婚原因として十分認められるものであり、慰謝料を請求することは可能です。また、お子様がいらっしゃる場合は養育費を請求する権利もあります。 ご懸念の通り相手に支払い能力がなければ回収は難しくなりますが、離婚時に公正証書を作成しておくことで、将来支払いが滞った際に相手の給与などを差し押さえる手続きがスムーズに行えます。 問題が離婚、会社経営、保証債務と複雑に絡み合っているため、まずは借入契約書を確認の上、これらの資料を持って弁護士に相談し、具体的な戦略を立てることをお勧めします。
この質問の詳細を見る回答いたします。 借用書の内容によるかと思います。 借用書の内容によっては、公序良俗に反し、契約が無効と判断されるケースもありますが、肉体関係に関する規定は無く、単にお金の貸し借りが規定されただけの借用書ですと、少なくとも借用書だけをみた場合、有効と判断される可能性があります。 借用書が有効な場合には、借用書の内容に従い返済をすればよいと思います。 相手方が借用書で規定されていない事由に基づき、すぐに全額の返済を求めてきても、法的には、すぐに全額の返済を行う義務は無いと考えられます。 ただ、こちらから、借用書通りだからすぐには払わないと相手方に伝えても、トラブルになりそうな気がしますので、相手方と折り合いがつくように話し合いをした方が穏便には済ませられると思います。
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