東京都の借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士

東京都で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が1004名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に清水法律事務所の清水 徹弁護士や京浜蒲田法律事務所の豊田 進士弁護士、ネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京都の表示中の弁護士が回答した借金・浪費癖による離婚問題に関する法律Q&A

  • 同居中の男性を法的に退去させる方法と注意点
    • #立ち退き交渉
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #借金・浪費癖
    • #内縁関係・事実婚
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    宮地 政和
    宮地 政和 弁護士

    大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。

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  • DVの事実はあるが、証拠は無い。慰謝料の請求をしたい。
    • #DV・暴力
    • #借金・浪費癖
    • #音信不通
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    髙橋 鉄平
    髙橋 鉄平 弁護士

    方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはいえないでしょう。 まず第一に、請求自体が認められるか、というハードルがあります。 相手方が内容証明郵便を受けて任意に支払ってくれればよいのですが、任意に支払ってくれない場合には、訴訟に進むという展開になります。 訴訟では、各請求の原因となる事実(金銭消費貸借契約、婚約破棄、DV)の有無を、裁判所が証拠に基づいて認定していくことになるため、 本件の証拠となる契約書やDVで負った怪我等の証拠が何も残っていない場合には、残念ながらその請求は認められないことになります。 次に、請求額がどの程度認められるのか、というハードルがあります。 一般的に、特に態様が悪質と言えるような場合でない限り、婚約破棄に基づく慰謝料額の相場は数十万程度であり、DVに基づく慰謝料額も同程度です。 本件で、相手方が不当に婚約破棄をしたことや、DVをしていたことが仮に認められたとしても、その額が上記相場を大きく超えることはあまり想定できません。 以上を踏まえて、相手方が任意に支払ってくれる可能性がどのくらいありそうか、費用・労力をかけて金銭を回収することにどれだけ価値を置くのか、という観点から対応を考えていただければ良いかと思います。

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  • 離婚を考えていますが、夫との会社の借入金返済に不安があります
    • #借金・浪費癖
    • #生活費を渡さない
    • #離婚の慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    • #離婚協議
    役にたった 1
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際に代表者が個人として連帯保証人になることを求められるのが一般的です。 質問者様が借入時に個人として連帯保証契約に署名・捺印している場合、残念ながら会社が返済できなくなれば、連帯保証人である質問者様に返済義務が生じます。 この「連帯保証人の義務」は、離婚をしても、代表取締役を辞任しても、基本的には消えません。 今後の対応として、まず以下のことから始めることをお勧めします。 1. 借入契約書の確認 何よりも先に、金融機関との「金銭消費貸借契約書」を確認し、ご自身が会社の連帯保証人になっているかどうかを正確に把握してください。 2. 証拠の確保 ご主人の問題行動(使途不明金、セクハラなど)に関する証拠を集めておくことが大切です。 ・会社の通帳や会計資料から、ご主人が個人的に流用したことがわかる記録。 ・過去のセクハラ被害者とのやり取りや、ご自身が謝罪した際の記録。 これらの証拠は、後述する慰謝料請求の際に役立ちます。 3. 離婚と会社からの離脱 離婚に向けて、ご主人と話し合いを進めることになります。同時に、会社の代表取締役を辞任し、役員からも退任する手続きが必要です。連帯保証人から外れるには金融機関の同意が必要で、これは非常に困難ですが、ご主人に代わりの保証人を立てさせるなどの交渉の余地はあります。 4. 慰謝料や養育費について ご主人の一連の行為は離婚原因として十分認められるものであり、慰謝料を請求することは可能です。また、お子様がいらっしゃる場合は養育費を請求する権利もあります。 ご懸念の通り相手に支払い能力がなければ回収は難しくなりますが、離婚時に公正証書を作成しておくことで、将来支払いが滞った際に相手の給与などを差し押さえる手続きがスムーズに行えます。 問題が離婚、会社経営、保証債務と複雑に絡み合っているため、まずは借入契約書を確認の上、これらの資料を持って弁護士に相談し、具体的な戦略を立てることをお勧めします。

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  • 離婚調停中の財産分与で妻の通帳明細を確認する方法は?
    • #財産分与
    • #調停
    • #借金・浪費癖
    • #離婚すること自体
    • #離婚協議
    漆原 照大
    漆原 照大 弁護士

    取引履歴の開示を求めると良いと思います。 弁護士がついているのであれば弁護士会紹介という方法や調査嘱託という方法もあります。 基準時より後の引出しが確認できれば基準時点の残高で分与するよう主張することができると思います。

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