東京都で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が1016名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士や尾田・星野法律事務所の星野 峻也弁護士、多摩オリエンタル法律事務所の田崎 博実弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 共有財産だとすると、原則として配偶者に無断で持ち出しをすることはできませんので、事前に配偶者の承諾を得た方が安全です。 ただ、ご相談者様が主に使用していたものであり、経済的な価値がないものだとすると、無断で持ち出したとしても特に問題は生じないかもしれません。
この質問の別回答も見る奥様が扶養に入られているとなると、おそらくご相談者様の方が収入が高いと思われますので、奥様に婚姻費用の支払義務はなく、婚姻費用支払義務違反にはなりません。 また、生活費は夫婦の共有財産から支出されるもので、どちらが稼いできたかどうかはあまり関係がなく、言い換えると、ご相談者様が稼いたお金も、夫婦の共有財産になってしまいます。 ただし、生活費の分担の取り決めを全くしてくれないというのは婚姻費用の問題はさておいて、夫婦の共同生活を進めていく上で奥様側にも落ち度がある部分なので一度よく話し合う必要があるとは思います。 もし離婚調停などになれば、婚姻費用の問題として取り上げるのではなく、生活費について取り決めをしてくれない、勝手にクレジットカードなどを使われるといった事実を主張し、性格の不一致の原因はご相談者様にはないというスタンスで臨めばよろしいかと存じます。
この質問の詳細を見る確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。
この質問の詳細を見る・相手男性が100万以上出さない場合は、妻に残り50万の支払う事を示談書で約束させる事は可能なのでしょうか? 妻の同意があれば、可能かと思います。 ・以前に妻は30万慰謝料として払うと話ししてましたが、それを妻が払わないなら連帯責任として、男性か30万を払うと示談書に記載してもらうのは可能でしょうか? 男性の同意があれば、可能かと思います。
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