東京都で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が1008名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの宋 日序弁護士や武蔵境法律事務所の飯田 正伸弁護士、弁護士法人AOの中屋 竜博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
離婚する意思がない旨初回期日ではっきり伝えた方がいいですね。理由についても、おっしゃるとおりのことをお伝えして構いません。 なお、書面ですが、空欄よりは、「期日でお話します」と一言書いておくとよいでしょう。
この質問の別回答も見る回答いたします。 ①裁判所の担当書記官に電話で問い合わせれば、教えて頂けます(私は通常そうしています。)。 ②その方法で間違いではありません。ただ、相手方が任意で支払う可能性が低い場合、相手方の勤務先をご存じであれば、給与を差し押さえる方が確実です(この場合、裁判所に債権差押えの申立てを行います。)。
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