東京都で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が1016名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士や彩結法律事務所の泉 亮介弁護士、もんなか法律事務所の小杉 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
基本的には婚姻関係を継続できない重大な事由に当たるかを判断することとなりますが、モラハラを理由とした離婚については証拠がしっかりとあり、被害が重大なものである場合でなければ認められにくいのが現状です。 そのため、話し合いで離婚ができない場合は、相手方の発言や行動等をしっかりと証拠として残しておくことが必要となります。 また、もし弁護士を立てることを考えているのであれば、別居を先行された方が良いでしょう。同居の状態で、相手に対して調停を起こし、弁護士を立てるということは、相手がご自身に接触することが容易に行われ、調停や交渉に悪影響となる可能性が高いです。
この質問の別回答も見る育児放棄や生活費不払いは法的に問題となり得ますが、損害賠償請求が成り立つのか、成り立つとしてどの程度請求できるかという点についてはより詳細な具体的な事情によるため一概にはご回答できません。また、仮に請求できるとしても、20年以上前の出来事ということであれば、基本的には時効により請求が認められない可能性も高いように思われます。
この質問の詳細を見るまず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については考慮されていません。 次に、通常の養育費の取り決めとは別に、子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする等の特別費用の条項が設けられているのであれば、その条項に基づき、元配偶者と協議して決めることになります。 協議が整わない場合には、家庭裁判所に大学の入学金等の費用負担を求める養育費の調停を新たに申し立てることを検討する必要があります。 養育費の支払義務者(元夫)側が次女の大学の進学を明示的•黙示的に承諾していたり、支払義務者の収入・学歴・地位等から学費を負担するのが相当といえるような場合には、大学の学費について義務者(元夫)側に分担させる判断をしている裁判例も見られます。ただし、分担させる金額や割合等については、その家庭の個別事情等に基づいて決められる傾向がみられます。
この質問の詳細を見る>私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 共有財産だとすると、原則として配偶者に無断で持ち出しをすることはできませんので、事前に配偶者の承諾を得た方が安全です。 ただ、ご相談者様が主に使用していたものであり、経済的な価値がないものだとすると、無断で持ち出したとしても特に問題は生じないかもしれません。
この質問の別回答も見るかなしみ様 弁護士の石井と申します。 有責配偶者であるかどうかについては、ある程度の証拠が必要ですので、相手のことだけを信じることは難しいのかと思います。 相手の主張が認められないことを伝えたり、こちらの主張が正しいことを伝えたりするためにも一度弁護士に相談するのが良いかと思います。
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