東京都で暴行・傷害罪に強い弁護士が817名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 立川オフィスの佐久間 一樹弁護士や春田法律事務所の水島 和也弁護士、東京スタートアップ法律事務所 吉祥寺支店の野口 潤之介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した暴行・傷害罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『暴行・傷害罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で暴行・傷害罪を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
バーと弟さんとの間の契約が雇用なのか業務委託なのかの確認は必要ですが、そのような状況では、一刻も早く退職した方がよいでしょう。 給料未払いを理由として直ちに退職する、と伝えてもよい、と考えます。ただ、オーナーは粗暴な様子を見せているようですから、後日の損害賠償請求などの訴訟リスクを低減させるためにも、書面など形として残るようにして、退職の意思表示を行うことが無難だと思います。
この質問の詳細を見る診断書だけでは第三者による暴行かどうかは判断できませんし、診断書にはそこまで明記されません。 他に暴行を行っていると認定できるだけの客観的な証拠(画像、動画、やりとりなど)がなければ、診断書のみで逮捕は現実的にあり得ないと思います。 警察から事情聴取されることはあるとは思いますが、その際には一切暴行を加えていないことを話していただければ大丈夫です。
この質問の詳細を見るお辛い状況にある心中をお察しします。一刻も早い解決を願うばかりです。 不貞相手のやっていることは、当然慰謝料請求の対象になります。 また、脅迫に該当するような行為も行なっているので、刑法犯の可能性も大いにあります。 写真などのデータに関しては、交渉や訴訟の段階で相手に消去するよう要求し、合意書にそのことを記載するのが良いでしょう。また、その約束を破った場合の違約金条項も盛り込んでおくべきでしょう。
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