東京スタートアップ法律事務所
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名誉毀損罪(刑法230条)における「事実の摘示」とは、具体的な事実を公然と示すことを意味します。これは文章や口頭だけでなく、写真・映像・音声などの非言語的手段による表現も含まれます。写真のばら撒き行為も「事実の摘示」に該当する可能性があります。特にその写真が本人の社会的評価を低下させる内容であれば、名誉毀損が成立する余地があります。 ただ、本件において「公然」性の要件を満たすかは議論の余地がありそうです。
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