東京都で飲酒運転・無免許運転に強い弁護士が817名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの内木 智朗弁護士や吉祥寺内藤法律事務所の内藤 幸徳弁護士、弁護士法人プロテクトスタンスの有賀 祐一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した飲酒運転・無免許運転のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『飲酒運転・無免許運転のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で飲酒運転・無免許運転を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご記載の事情では、違法な行為として責任を問われる可能性は低いでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
この質問の詳細を見る無免許運転(道路交通法64条違反)の公訴時効(これ以降起訴されなくなる時期)は3年ですので、あと1年経過すれば起訴されて罪に問われることはなくなります。しかし、警察での調書は作成しているので、おそらく書類送検されて検察官に事件は移っていると思いますので、公訴時効前に起訴されることはあり得ると思います。警察に問い合わせると検察官に呼び出しを受けて起訴されると思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
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