千歳烏山法律事務所
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多少の例外はありますが,貸金業者からの借入には商法の適用があり,消滅時効期間は5年間です(商法522条)。 以前の先生の方針からすると,既に消滅時効期間が経過している可能性があります。 他の先生に依頼することも可能ですから,信用情報が届きましたらお近くの法律事務所にご相談されたほうがよろしいかと存じます。 ご参考になれば幸いです。
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