埼玉県で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が150名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大宮ありあけ法律事務所の齊藤 翔平弁護士や栗木法律事務所の栗木 祥子弁護士、東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店の山口 真吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 一般的には、元夫名義の不動産を売却するか否かは、 所有者である元夫が判断することです。 もっとも、離婚の際に特別な取り決めをしてる場合は別ですし、 離婚後でも、2年以内であれば、 結婚期間中に築いた財産を双方で分ける財産分与を求めることができ、 その中で、売却を求めることができる場合もあります。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、ご自身の状況で、元夫名義の売却を求めることができるかどうか等についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 (初回相談料無料で対応している弁護士がいるとおもいますので、探してみてください。) ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の詳細を見る相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
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