群馬県で事故物件に強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに高崎市や前橋市、太田市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山田穂積法律事務所の山田 穂積弁護士やはるな総合法律事務所の宮武 優弁護士、松村真幸法律事務所の松村 真幸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『群馬県で土日や夜間に発生した事故物件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『事故物件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で事故物件を法律相談できる群馬県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが、おそらく業者の言い分では、「契約上、賠償範囲が限定されているからそれ以上の対応義務はない」ということなのかと思います。 理不尽ですが、実際にそういう契約書はよくあります。 しかし、消費者対事業者の契約(今回の引越契約はこれにあたる可能性が高いです)の場合、事業者の賠償範囲を不当に限定する条項は、そもそも消費者契約法によって無効化されます。 業者の側でもこういう賠償トラブルに備えて保険に入っているはずですので、きちんと闘えば泣き寝入りの可能性は低いです。 埒が明かない場合、弁護士への対面相談をされたほうがよいかと思います。 ご自身の入っている自動車保険などの個人賠償責任保険の特約により、弁護士費用の一部を保険会社が払ってくれることがあります。 お役に立てましたら幸いです。
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