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まず、アップルギフトカードの送金はこれ以上せず無視することが肝要です。 メールも全て無視して、関係を絶ってください。 その上で、銀行の口座名、口座番号、支店名、振込先の名前を教えてしまっている点について、 振込詐欺用の口座として今後利用される可能性が0ではありません。 そのため、現時点でとくに、詳細不明の入金がないことなどが確認できるのであれば、念のため、相手に教えてしまった口座については、 銀行で口座の解約処理をすることをお勧め致します。
無料相談で対応されている事務所も多いため,回収の見込みが低くどうしようもないものなのか,可能性があるため動いた方が良いものであるのかの判断は受けても良いかと思われます。 また,依頼された弁護士に懲戒処分が出ているようであるならば,着手金等については返金がされる可能性もあるかと思われます。
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の適否」について「過失相殺は、本来文字通り過失のある当事者同士の損害の公平な分担調整のための法制度であり、元来故意の不法行為の場合にはなじまないものというべきである。なぜなら、故意の不法行為は、加害者が悪意をもって一方的に被害者に対して仕掛けるものであり、根本的に被害者に生じた痛みをともに分け合うための基盤を欠く上、取引的不法行為における加害者の故意は、通常、被害者の落ち度或いは弱み、不意、不用意、不注意、未熟、無能、無知、愚昧等に対して向けられ、それらにつけ込むものであるから、被害者が加害者の思惑どおりに落ち度等を示したからといって、これをもって被害者の過失と評価し、被害者の加害者に対する損害賠償から被害者の落ち度等相当分を減額することにすれば必ず不法行為の成果をその分確保することができることになるが、そのような事態を容認することは、結果として、不法行為のやり得を保証するに等しく、故意の不法行為を助長、支援、奨励するにも似て、明らかに正義と法の精神に反するからである。したがって、故意の不法行為の場合、特段の事情がない限り、被害者の落ち度等を過失と評価して損害額の減額事由とすることは許されない。」と判示した。 (2)東京高等裁判所平成30年5月23日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為(詐欺行為)に対する過失相殺の適用」について「本件のような故意による不法行為であって犯罪成立可能性すらあるものによる被害について、過失相殺をすることは、極力避けるべきである。・・・過失相殺は、当事者間の公平を図るため、損害賠償の額を定めるに当たって、被害者の過失を考慮する制度であるところ、第1審被告らの不法行為は、故意による違法な詐欺行為であって、このような場合に、被害者である第1審原告らの損害額を減額することは、加害者である第1審被告らに対し、故意に違法な手段で取得した利得を許容する結果になって相当でない。」と判示した。。 投資詐欺(ポンジスキーム)等の事例においては、相手方が故意に騙した事案であれば、過失相殺の主張は封じられることになります。
もしくは弁護士の先生に相談して民事裁判で返還請求をする事は可能でしょうか?もちろん原告は叔父本人です。 叔父が相手にあげる意思がなかったのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求とか不当利得返還請求は考えられると思います。
担当弁護士の業務状況等による可能性もありますが、数か月の間、状況報告等がないというのは問題であるように思われます。このままの状況が続きそうであれば、担当弁護士の所属弁護士会に相談してみることを検討してもよいかもしれません。
確かに婚姻届は原則直筆ですが、代筆だからといって必ず無効になるとは限りません。手の不自由な方が婚姻届を出す時に代筆が許されるなど例外はあります。 相続直前にした婚姻は夫婦関係の形成を目的としたものではないとして無効となる可能性はあります。 上記の意味がわかりません、分かりやすく解説していただけませんでしょうか? →婚姻が成立するには二つの要素が必要と言われております。一つは届出ですが、もう一つは双方の婚姻意思です。 婚姻意思は、夫婦として相互に助け合いながら生活していく意思というとイメージしやすいかと思います。 ここで、相続目的での婚姻をみてみます。これは夫婦として生活していくというよりは、一方が死亡した際に生じる相続のために配偶者という立場を得ることが主な目的となります。 したがって、形式的に届出がなされたとしても、双方は夫婦生活を営む意思がないので、婚姻意思はありません。 よって、婚姻は婚姻意思の欠如により、無効となります。
生活保護費は差し押さえが禁じられており(生活保護法58条)、生活保護費から返金させることは難しいでしょう。 また、給料について、差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1ですから(民事執行法152条1項2号)、ひと月あたりに差し押さえられる金額が僅少であることが予想され、回収は困難であると思われます。
金融機関に対して責任追及する場合を検討しますが、 金融機関が、当時合理的であったスキームで本人確認して解約に応じた、ということであれば、難しいでしょう。 仮に、替え玉で手続をかいくぐって解約してしまったとしても、金融機関側に過失が無ければ、免責になるのです。 関連する条文を末尾に記載しておきます。 現実的なのは、本人の意思に反して勝手に解約した者に対して、その行為は不法行為に該当するとして、 民事上、損害賠償請求をすることになります。 ただし、この場合も、「別目的で実印を借りて解約手続きを行った。」などの事情を、こちらが立証しなければなりませんので、 それ相応のハードルがあるといえます。 これ以上の立ち入った話に関しては、弁護士と個別にご相談なさるのが良いかと存じます。 【関連条文】 〇 改正前民法478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 〇 現行民法478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
自分のお金を自由に引き出すことができない法律はありません。 警察官からの注意喚起は、もちろん拒否をすることができます。知人の方が下せなかったのは、しっかりした理由の説明ができなかったからだと思います。