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貞操権侵害の慰謝料請求が認められる可能性のあるケースだと考えられます。 【彼が私と奥さんを騙していた事を謝罪しており奥さんも私は悪くない傷つけた分お支払いをするのでその後は消えて欲しいとの録音が残っている】ということですので、有力な証拠になるでしょう。 なお、どういった状況や気配を踏まえて【意見を変えて不貞で慰謝料の請求】される可能性を懸念されているのかが不明ではありますが、合理的理由のない立場変更ということになれば、悪質な場合、それ自体が不法行為になる可能性があるように思われます。
入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか? 基本的には条文上は、不明瞭なら共有財産になります。 民法第762条 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 また別口座ならともかく、同一口座だと一回でも入出金がされると全額が夫婦の財産で分与が必要と言うのが一般的です。結局はお金は少しでも混じると、どこからが別のお金とも言えないという理屈らしいです。(それはおかしい、最低限、婚姻前のものを下回っていないなら、特有財産という説も、もちろんあります)
>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか? 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の主張はまず難しいと思います。 なお、相手がすでに分割で支払った慰謝料額の半分は、当然に相談者に対して求償できます。
出来れば録音をしておくことが望ましかったのですが、もし残っていない場合、時系列でやり取りを整理したメモ等を作成することが必要です。 刑法上の侮辱罪や名誉棄損罪に該当するかどうかを判断するには、その際の表現内容や発せられた場所を検討する必要があります。 手順としては、まず警察に被害届を提出して刑事事件としての立件を求めつつ、侮辱や名誉棄損行為について、親権者の不法行為として損害賠償請求をすることが考えられます。なお、性的な加害行為自体については、親権者の監督義務違反があればそれについて不法行為の損害賠償請求が可能となる場合があるので、詳細はお近くで法律相談を受けてください。
相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高裁判所の判例(※)が近時出されています。 今回の件で、妻と離婚に至っていない場合には、妻と不貞関係にあったと思われる相手方に対する慰謝料請求の法的構成としては、不貞行為を理由とする慰謝料請求というかたちになります。 今回の件により、夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至った場合、①不貞行為を理由とする慰謝料請求に加え、②平成31年の最高裁判例の述べる特段の事情がある場合には、離婚に伴う慰謝料の請求も例外的に可能ということになります。 あなたの事案でも、この判例を踏まえた請求をご検討ください。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
転送届がでていなければそうなります。
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又は協議義務として、準備書面の記載内容の説明や方針などの協議する義務はあろうかと思われます。したがって、これらを尋ねること自体は不適切とは言えないでしょう。 「弁護士は,事件を受任するに当たり,依頼者から得た情報に基づき,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について,適切な説明をしなければならない」 「弁護士は,必要に応じ,依頼者に対して,事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し,依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない」 法律的観点から先生のお考えや質問に納得してお答え頂けるようにするためには、 どのように主張すれば答えて頂けるでしょうか? →損害論について反論するか否か、反論するとしていつ反論するかは、法律講義というよりも方針の問題ですので、どのような方針か聞かせてほしい、と聞いてみることかと思います。正直申し上げて、弁護士も個性的な弁護士はいますので、その個性に合わせた聞き方をするほかにないようには思います。
上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
・この場合、婚約破棄は相手がしたと思うのですがいかがでしょうか? ・相手方の婚約破棄による慰謝料請求できますか? 相手方が婚約を不当に破棄したとはいえないので、慰謝料請求はできないでしょう。