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告発は、条文上「犯罪があると思料するとき」にできるとされており、それ以外に要件は定められていませんので、理屈上は、別事件の告訴が並行して行われているときであっても、告発をすることができます。
起訴されれば刑事裁判です。
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
[僕自身、借りたものを売却した認識は無く当時同じような物を自信でも所有していたため取り違えて売却してしまった]のであれば横領行為における不法領得の意思がありませんので警察にはその旨をお伝えすれば良いかと思います。並行して、被害者に謝罪し、被害弁償の示談交渉をする必要があります。相手方との関係が悪いのであれば、弁護人を選任することも検討すべきです。そもそも横領罪が成立するかどうかを争いながら、過失とは言え他人の物を売却していますので被害者には賠償する方向で、不起訴処分の弁護活動をしていくことが考えられます。ご参考にしてください。
正当な受領権限がないのに引き出したり他口座に送金したりすると犯罪となる可能性があります。裁判例上、預金口座に誤振込がされた場合、これをATMで引き出すと窃盗、窓口で下ろすと詐欺、他口座に送金すると電子計算機使用詐欺になるとされていますが、これらと同様に考えられるのではないかと思います。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、警察からの呼出しに応じていれば逮捕をされる可能性は低いかと思います。
Xでの資金調達と書かれている点からして、全うなファクタリングなのか疑問はあります。返済日と書かれている点からして、対象債権の買戻しを予定しているということでしょう。 たとえば、最初からファクタリングの対象となった債権を行使する気がない場合は、実質的には貸付であり、闇金であると評価される可能性もあります。たとえば、俗に「給与ファクタリング」とよばれるものがこれに該当します。 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html その辺も含めて、詳細に背景事情・スキームの内容を説明の上、弁護士への相談を検討されるべきでしょう。