債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権回収時効の延長・リセット等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『古殿町で土日や夜間に発生した連帯保証人への債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『連帯保証人への債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で連帯保証人への債権回収を法律相談できる古殿町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
保証人を付けてもらうことについては、純粋な交渉事項ですので、相手方次第でしょう。 財産隠しの懸念は確かにあるかと思いますので、交渉と並行して、強制執行の準備をしてもらうよう、今依頼されている弁護士の先生と協議してみてはいかがでしょうか。 強制執行に強い弁護士の探し方ですが、弁護士のウェブページなどがひとつの目安になります。 ただ、ウェブページの記載内容が確実というわけでもないので、実際に面談してみて、その弁護士ならどういう風に進めるか聞いてみるのがよいと思います。
どれくらいの調査が必要になるかにもよりますが、それよりも、生活保護費で借金の返済は基本的にはダメだとされています。 担当者が返済をしてもよいと言ったかどうかが疑問です。 そのあたりは、ネットで「生活保護」「借金」「返済」といったキーワードで検索すれば詳しい記事が出てきますので、一度見てみてもいいかもしれません。
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもらった金額を、債務者が連帯債務者に支払わなければならない、ということになります。 ご質問の構成の違いを確認されたい意図は分かりかねますが、結論としては、一般的には「求償権」に基づいて上記のような処理になるかと思います。
>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟でいいよ、という同意だと思います(多分)。 実際の流れとしては、少額訴訟では嫌だ、と被告が考えた場合、 通常の訴訟でやってほしい、と裁判所に対して書類を出したりします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います。 ただし、お母様の資力が乏しいとなると、判決が下りても実際に回収することができない可能性があるため、不定期でも少しずつでも返済があるようであれば、コストをかけて裁判を起こすよりも、このまま分割払いを続けてもらう方が良いかもしれません。 なお、保証人欄の無断署名の件は、お母様に注意するしかないですが、お母様が勝手に署名した場合は保証契約は無効ですので、仮に金融機関等から相談者様のもとに請求が来た場合は支払いを拒否できます。
○月○日までに取りに来るように、 来ないならば放棄したものとみなし、 貴殿らの費用負担で廃棄処分します、 というような書面を出して、そのうえで 廃棄したらいいでしょう。 廃棄する前に、写真をとっておくこと ですね。
保証をする債務の範囲をどのように設定するかにもよって変わってはくるかと思われますが、連帯保証人の契約を結んで以降に発生した債務のみを対象とすれば、それ以前の部分には保証債務が生じないとすることも可能かと思われます。 退居費や滞納分等については、債権者が賃貸人であることから、夫婦間で取り決めをしていても連帯保証人としての立場から請求を受けるリスクはあると言えます。 連帯保証契約については一つ間違えると多大な債務を負うリスクのある契約ですので、一度詳しい事情を説明した上で弁護士のアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
具体的な誓約書の内容にもよりますが、誓約書がある以上一括で返済を求めることは難しいでしょう。 慰謝料に関しても、別途ハラスメントのような行為が有れば別ですが、お金を貸したが返されないという行為のみでは請求することは難しいかと思われます。 ただ、誓約書の作成経緯にもよりますが、同居関係が継続することを前提として分割に応じたのであり、それがお互いにとって共通の認識と認められれば誓約書の効力を否定して一括の返済を求めることが可能なケースもあり得ます。