ベリーベスト法律事務所 熊本オフィス
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まず,親権変更をしただけでは,お子さまの戸籍は動きません。 お子さまの戸籍を動かすためには,子の氏の変更という手続を親権者変更の後に家庭裁判所に申し立てて,審判を出してもらう必要があります。 この審判と審判確定証明書を市町村役場に提出して,お子さまの戸籍が動きます。 DV変更の協議中に,お子さまを引き取ることは,協議を難しくしたり,理論的には未成年者略取に問われたりするリスクはあります。
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