熊本セントラル法律事務所
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相続を放棄した人が,相続財産清算人の選任を申し立てる必要はありません。 ただ,それが無責任と感じるのであれば,相続をして,解体をして,法務局で宅地を国庫に引き取ってもらう手続きをとることができます。ただ,この国庫に引き取ってもらうについては,費用を法務局に納める必要があります。
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