松﨑法律事務所
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とりあえず,給与振り込み口座を取り戻した方がよいと思います。 届出印があれば,相手が持っている通帳を使えなくできます。 相手が届出印も持っているのであれば,勤務先と交渉して,給与振り込み口座を変更するべきです。 その上で,婚姻費用分担額を決めた方がよいと思います。 ちなみに,財産分与は,別居時の残高を基準としますので,分からなくなることはないと思います。
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