宮城県の気仙沼市で離婚慰謝料に強い弁護士が1名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に椿法律事務所の関口 悟弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『気仙沼市で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚慰謝料を法律相談できる気仙沼市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不倫の発覚時期が請求時点から3年以内でない限りは、そもそも慰謝料請求権は消滅時効が完成しており、不可能ではないかとも思います。 さらに仮に請求が可能だとしても、従前支払った金額が十分なものであれば、裁判所がさらなる請求を認める可能性は極めて低いと思われます。 奥様が仮に請求をしてきた場合(請求してきたとしても支払いをしなくてよい可能性が相当程度高いと思いますが)、ご相談者様と不倫相手について同じ弁護士が担当することは利益相反となるため、原則としてはできません。 ご自身が依頼した弁護士からお相手の方の弁護士をご紹介してもらうのが良いのではないかと思います。 参考になれば幸いです。
これは当職の意見ですが、円満調停を不成立にされた方が無難だと思います。訴訟はそれからでも遅くないのではないでしょうか。あえて却下されるかもしれないリスクを取る必要はないでしょう。
>慰謝料の相場が300万円と仮定した場合、慰謝料調停や裁判では夫への判決は200万円以内になります >でしょうか。(相場を超えることはないでしょうか) 200万円以内になる可能性が高いでしょう。相場を超えるか否かは、個別具体的な事情によって決まりますが、不貞行為の悪質性が高いケース(例えば、不貞発覚後に交際中止を約束したのに交際を継続していたケース、不貞相手が不貞配偶者の子を妊娠したようなケースなど)では300万円を超える場合もあり得ます。逆に、最近の裁判例の傾向からすると、かつての相場観も減額傾向にあるという指摘もあるので、300万円を前提に検討を進めてよいかどうかという点も留意が必要です。 >示談書には第3者に口外しないという文言が入っているのですが、調停や裁判では示談したことや示談の >金額を言う必要がありますでしょうか。 口外禁止は、みだりに行うことを禁止するものですので、正当理由があれば情報開示は正当化されます。 >また、不倫相手と示談で300万で合意した場合は、夫に慰謝料の請求は出来ないでしょうか。 「請求」はできますし、夫側が任意に支払をすれば、適法です。しかし、紛争が裁判所に持ち込まれた場合、裁判所が請求を「認容」しないリスクはあると思います。
再婚したというだけでは、 不貞の立証にはなりません。 妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、 他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。
離婚協議書以外に、三者で慰謝料はいくら払うという合意書を交わせば可能でしょう。 甲は、乙に●円を請求できる。丙は、義務を負わないみたいな。 それは相手が署名してくれるなら一番手っ取り早い方法です。
離婚後に(元)不貞相手と会うことを禁じる念書・条項の効力には疑義が生じます。念書を書くか否かと慰謝料を支払うか否かというのは交換的な事柄ではないように思いますが、相応の慰謝料・解決金を支払うことができれば、夫の納得を得ることはできるかもしれません。
慰謝料請求の仕方については、別に書面でも口頭でもメールでもLINEでも何でも構いません。応じなければ訴訟を提起するということは、当然あり得る話であると思います。ただ、通常、当初の慰謝料請求は、金額が相場よりも高いものが記載されていることが多いので、そのまま支払うのではなくてきちんと弁護士に相当な金額を見立ててもらってから対応をするべきであろうかと思います。
こちらのQ&A上の情報で正確な見通しまでは立てられませんが、相場的にはおおむね数十万後半から150万円程度でしょうか。 ご不安があるでしょうし、早い段階でより正解な見通しや戦略を立てるために、無料相談を利用するなどして弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。
夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。 なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから絶対に離婚できないというわけではないです。夫婦双方の有責性やその他の事情を考慮したうえで、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められれば、離婚は認められます。本件で認められるかどうかは何とも言えませんが。 DVが酷ければ、離婚の可否はともかく、別居も検討したほうがよいと思います。 不貞慰謝料については、相手に対してはバレてから3年で時効ですが、配偶者に対しては、離婚してから6か月経過するまでは時効になりません(夫婦でいる限り永久に時効にならないということです。)。
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収入によるのが原則であるところ,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき収入の認定をすることが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解される」(東京高裁令和3年4月21日決定 判例時報2515号9頁,判例タイムズ1496号121頁) 「養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許される」(東京高裁平成28年1月19日決定 判例時報2311号19頁、判例タイムズ1429号129頁) これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用•養育費の支払義務者が就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると認めれる場合には、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入認定がなされることになります。 あなたのご事案では、自己都合退職の経緯が現在勤務している会社が破産予定との事ですが、破産予定を裏付ける資料の提出等がないというご事情からすると、就労が制限される客観的,合理的事情を立証できているのか疑義があるところであり、退職前の収入同等程度の潜在的稼働能力が認められる可能性があるように思われます。