離婚協議中: 念書拒否と慰謝料での解決は可能か

離婚協議中です。
私は有責配偶者です。
少し前に夫以外の人と会っていることがばれました。その際の話し合いでは、離婚には至りませんでしたが、その後、再構築は無理だと思い、私から離婚したいと伝えました。
離婚に際して、今後不倫相手と会わないように念書を書けと夫に言われています。
ですが、離婚後まで干渉されたくないためサインしたくありません。慰謝料を払って解決したいのですが、念書を書く変わりに慰謝料を払うことで夫を納得させることはできるでしょうか。

不倫相手と再婚するための離婚ではありません。
夫との信頼関係がなくなったので離婚しようと思いました。

どのように伝えるのがベストでしょうか。
アドバイスをいただけると幸いです。

離婚後に(元)不貞相手と会うことを禁じる念書・条項の効力には疑義が生じます。念書を書くか否かと慰謝料を支払うか否かというのは交換的な事柄ではないように思いますが、相応の慰謝料・解決金を支払うことができれば、夫の納得を得ることはできるかもしれません。

仮に今後不貞相手と接触をしないという合意書を交わしたとしても離婚後については効力が無効となる可能性が高いでしょう。

ただ、ご自身が有責配偶者であるため、離婚を求めるのであれば、こちらから離婚訴訟等を行なっても認められないことから、相手に離婚に応じるメリットを提供する必要があります。

そのため、慰謝料の支払いについては必要となるでしょう。