越知町の不動産賃貸借契約に強い弁護士

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エリア
高知県、越知町
相談内容
不動産・住まい、不動産賃貸借契約
詳細条件
未選択

不動産賃貸借契約に強い越知町から相談可能な弁護士

  • 葵綜合法律事務所
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    【交通事故】事故直後から等級認定、裁判まで一貫してサポート【労働問題】労働災害に注力しています、労働者側・使用者側双方で多数の解決実績【企業法務】中小企業から個人事業主まで多様な業種の顧問対応【事前予約で土日祝・夜間対応】【JR岡山駅10分】
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    不動産賃貸借契約

    【中四国エリア対応】不動産売買・賃貸仲介会社の顧問弁護士【他士業と連携】オーナー側・借主側どちらにも対応。土地・建物の明け渡し/立退料の増額交渉等、複雑な事案もスピード解決へ。顧問契約もお任せ!【夜間・休日対応】
  • インテアス法律事務所
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    【初回相談無料】【Web・電話相談可】「依頼者さまのご希望する未来のために、寄り添いながら解決まで心を込めて対応します」不動産契約や売買、家賃滞納など不動産トラブル/離婚協議や調停など離婚問題/振り込め詐欺などの詐欺問題も対応【麹町2分】
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    インテアス法律事務所
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    不動産賃貸借契約

    【初回相談無料】【全国対応可】貸主・オーナー/借主どちらも対応!不動産契約・売買/立退き請求/明渡し請求など、さまざまな不動産トラブルの解決実績が豊富です。粘り強い交渉と迅速な対応で、最善の解決を目指します【Web・電話相談可】

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越知町から近い不動産賃貸借契約に強い弁護士

不動産賃貸借契約の法律Q&Aランキング

  • 1
    借家契約更新拒否の通知は法的に有効かどうか教えてください
    • #明渡し・立退交渉
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    清水 卓
    不動産・住まいに強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とされています。   借地借家法第26条1項の要件がみたされていない場合、期間満了後も賃貸借契約は継続することになります。ただし、更新後の賃貸借契約の内容は、締結されている賃貸借契約の記載内容によって異なって来ます。契約書の自動更新条項に基づく更新の場合には、更新後の賃貸借契約の期間は原則として契約書に記載された期間となります。自動更新条項がなく、更新時に新たな契約書を締結して合意更新を行っていた場合等には、法定更新となり、借地借家法第26条1項ただし書のとおり、期間の定めなしとなります(「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」)。  ※どちらの更新となりそうかについては、賃貸借契約書を持参し、弁護士に直接確認してもらうのが望ましいでしょう。  法定更新であった場合、更新後の賃貸借は期間の定めがないため、大家側は解約の申入れをすることが可能ですが、借地借家法第28条により、その解約の申入れには正当の事由が認められる必要があります。  この正当な事由の有無は、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」判断されます。  基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行くことが考えられます。  ただ、どの種類の更新となるかにより、更新後の法律関係が異なり、借地借家法の正当事由がみたされるか否か、立退料の妥当性など、ご自身での判断に悩むこともあるかと思われます。  その場合には、契約書を持参の上、賃貸借問題に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみることもご検討下さい。

  • 2
    建物明け渡し訴訟の答弁書についての質問。
    • #明渡し・立退交渉
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    清水 卓
    不動産・住まいに強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨に対する答弁として、 請求を棄却すると記載又はチェック 被告の主張等の欄に、以下を記載。 滞納分を全額支払い済み、今後は一切の滞納をいたしません。なので和解を希望する。

  • 3
    賃貸契約、本人署名してないのに支払い義務あるんでしょうか?
    • #賃料回収
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    匿名A 弁護士

    基本的に契約(署名押印)していない契約の債務を負担する必要はありません。なので、あなたが見知らぬ契約についてその責任を負わされる理由は法律上ありません。確かに契約(署名押印)した覚えがない場合でも、息子さんがご相談者の署名押印を代行することにご相談者が事前事後に同意・承諾した場合には、ご相談者の契約となり責任となる場合もありえますが、本件においてご相談者は息子さんがどこに住むかもわからなかったとのことなので、そのような署名代行の事前事後の同意や承諾は考えにくいので、今からでもその契約を認めない限り、ご相談者の責任負担はありません。基本的に弁護士からのメールやショートメッセージによる督促は特に気にする必要はありませんが、弁護士からの内容証明郵便や裁判所から書類が届いた時点で弁護士に面談相談するようにしていただければと思います。

  • 4
    妹の無断居住に対する退去措置の法的適法性は?
    • #明渡し・立退交渉
    • #オーナー・売主側
    • #住民・入居者・買主側
    • #不動産契約の解除・違約金請求
    • #不動産賃貸借契約
    役にたった 1
    匿名A 弁護士

    出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事案ではございません。

  • 5
    賃貸の値上げの断り方
    • #地代・家賃交渉
    • #契約不適合責任(瑕疵担保責任)
    • #賃料回収
    • #管理会社・組合側
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    岡田 晃朝
    岡田 晃朝 弁護士

    借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 上記の通り、拒否可能です。 最終は裁判や調停で白黒つけます。 しかし、ご記載の事情は日常の賃料の問題とはストレートにはつながりません。その事故が起きた時の期間の賃料減額請求の理由にはなりますが、平時の賃料の増減とは別でしょう。

  • 7
    入居予定日が遅れたことで生じた費用の請求は可能か、可能ならその請求先はどこか(契約書作成前)
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    匿名A 弁護士

    ご記載の内容では、契約締結上の過失にはあたらないと考えられます。 申込をされた時点で、「未定」と回答されている中で、ご自身側が一方的に日程を決めただけのように思われますので。

  • 8
    不動産の短期解約による違約金の支払い義務
    • #不動産契約の解除・違約金請求
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    土屋 峻
    不動産・住まいに強い弁護士
    土屋 峻 弁護士

    違約金特約の効力が問題となりますが、裁判例を検討すると、特約の効力が肯定されるケースが多いようです。 他方で、一部について効力が否定されるケースもあります。 東京地裁判決平成25年7月19日は、医療事業者への建物賃貸管理を行っていた原告が、被告Y1を代理人とする被告医療法人との間で定期建物賃貸借契約を締結し、被告Y1との間で同契約上の債務の連帯保証契約を締結したが、被告らの保証金不払により当該賃貸借契約を解除したと主張して、被告医療法人に対しては債務不履行に基づき、被告Y1に対しては連帯保証契約又は無権代理人の責任に基づき、約定違約金等の支払を求めた事案において、表見代理の成立により被告医療法人に本件賃貸借契約の効果が帰属し、原告と被告Y1の連帯保証契約も有効に成立するとした上で、本件違約金条項は暴利行為として全部無効と解することはできないが、30ヶ月分の賃料相当額を超える違約金の請求は明らかに過大であり、当該部分は本件違約金条項の無効又は信義則違反に該当すると判断し、請求を一部認容しています。 今回賃借した戸建てと同程度の規模を有する店舗・事務所等の賃貸借において、賃貸人が建物賃貸借契約を解除した後に新たに賃料を得るまでに要する期間、すなわち、賃貸人が建物の占有を回復しつつ新たな賃借人を探して入居させる期間としては、1年は長期に過ぎる(要するに、新しい賃借人を探すのに1年もいらないはずであるということです。)、と主張して減額を交渉することは有用ではないか、と考えます。