労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛南町で土日や夜間に発生した不当解雇への対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不当解雇への対応のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不当解雇への対応を法律相談できる愛南町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
必ず最初に話合いをするというわけではなく,事案毎の個別の事情によります。 最初に(和解に向けた)交渉をするメリットとしては早期解決と事案に応じた弾力的な解決が考えられますが,たとえば会社側もそれほど強硬な姿勢ではなかったり,労働者側も必ずしも職場復帰そのものは求めておらず損害賠償や雇用の継続を前提とした賃金等の金額面のみが争点となっているような場合にはまずは話合いにより解決を目指す方針も考えられるでしょう。 他方で,会社側があまりにも強硬で敵対的な姿勢を露わにしていたり,事案の経緯から会社側の不誠実さが明らかになっているような場合などは,最初から訴訟を前提とした方針を立てることもあり得ます。
企業の顧問弁護士となっているのであれば、解雇に関する問題では雇用者側が不利となるケースが多いことは把握しているかと思われますので、それらを踏まえた上で解雇をすべきかしないべきかをアドバイスするでしょう。 負ける可能性が高いにも関わらず、リスクの説明をせずに解雇を推奨し、負ける裁判を受任するということは弁護士であれば行わないかと思われます。
【質問1】 解雇の裁判の前に事前交渉をする理由はなんでしょうか? →事前交渉がまとまれば、裁判や労働審判をした場合の時間や費用を省くことができることが理由の一つに挙げられます。 事前交渉において、会社側の解雇が無効であるとの主張を行い、会社がその主張に納得すれば、解雇をしたことに対して一定の金額を支払うという旨の合意書を締結するといった対応をする可能性があり、裁判を行わずに早期に解決を図ることができる場合があります。 もっとも、事前交渉は必須ではないため、緊急の対応が必要で、会社の対応から事前の交渉をしても意味がない場合には、事前交渉をせずに裁判や労働審判を行うことになると考えられます。 裁判所によっては、労働審判の申立てを行う前に、事前交渉を行っていることを求めることもあるようです。 【質問2】 事前交渉で行った被告企業とのやり取りや証拠などは本訴訟に移行されたとき役立つものですか? →事前交渉における会社側の主張や証拠などについては、裁判や労働審判での証拠になる場合もあります。 発言内容や書類の記載内容について左右されますので、全てがリセットされるというわけではないと考えられます。 【質問3】 能力不足という理由ですがその解雇理由は労働者側が有利だとお聞きしました。 なぜですか??? →新卒採用と中途採用であるか、その他の労働者に関する事情等によって、能力不足の有効性判断は分かれるところです。 おおまかな説明になりますが、新卒ですと、入社後の社内教育によって会社の業務を覚え、業務に当たることから、成長の見込があるため、能力不足とは判断し難いという理由、 中途採用であれば、求人情報や会社が求める能力を有していることが期待されていたにもかかわらず、能力を有しておらず、指導をしても改善しなかったという場合に解雇が認められる傾向にありますが、具体的な能力不足と判断されるためのハードルが高いことにあるかと考えられます。 具体的な対応方法や能力不足であったかどうかという点については、具体的な事実関係を踏まえて判断する必要がありますので、詳細については、労働法に精通している弁護士にご相談されるのがよいと存じます。
具体的な事実関係等が定かでありませんので、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 ①一般的に、被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなど、キバを向けられるのはやはり痛いものですか? →弁護士ですと、解雇事由が違法か否かについて専門的な知識、経験を有しておりますので、労働法規上の正当な根拠がない場合に会社側の主張を通すのは難しくなる場合が多いかと思われます。 もっとも、依頼者本人(労働者)の意向もありますが、一定の落し所をもって交渉に当たることもあり、早期解決を実現することも可能になる場合もあります。 弁護士を立てられたり裁判を提起されると、会社側も弁護士に依頼して、長期的な対応が必要になり、最終的にはバックペイが生じるおそれもあるため、解雇を争われるのは、時間や費用の観点からも負担が大きいと思われます。 ②このように、ずるずると交渉を引き延ばしている間に、そのうち転職をするだろうと、社長なりに作戦を立てているようですが。このように復職をさせないために、ずるずると交渉を引き延ばすのも作戦としてありますか? →労働者の資力との関係で、交渉や裁判を長期に行うことで労働者の余力がなくなり、労働者側から会社寄りの解決案を受け入れるといった対応をさせるという作戦として考えられるところです。 もっとも、ご認識のとおり、バックペイや裁判になった際のレピュテーションリスクを考慮すると得策とは言い難いのではないかと考えられます。 仮に、裁判になり敗訴判決が出た場合、会社名が記載されて裁判例として書籍に掲載されたりニュースとなる可能性がありますので、社会的な印象が大きく下がるリスクはございます。
平均賃金の60%を超えては控除ができないのが原則ですので中間控除を考慮しても請求できる部分が残る可能性はあるでしょう。
解雇を争う裁判は、氷山の一角です。 公開の裁判に顕れない和解事案はたくさんあります。 金銭的な負担を覚悟のうえで、解雇の有効性を争う場合もあります。
「内容は理解出来るが言い方が少しキツく取られたのかもね」との程度であれば、仮に会社が普通解雇ないし懲戒解雇を理由に解雇する場合は、解雇権の濫用(労働契約法16条)になる可能性が高いです。法律的には会社側は、無理にあなたを解雇できないかと思います。その上で、今の会社に留まりたいか、条件次第では退職(合意)を受け入れるかを決めるのが良いかと思います。ご参考にしてください。
契約内容次第で、違約金条項が有効か無効かの判断が変わる可能性があるかと思われます。個別に弁護士に相談に行き、具体的なアドバイスを受けると良いでしょう。