広島県の三原市で会社の相続・事業承継に強い弁護士が2名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にひだい法律事務所の干鯛 潤弁護士や山根法律会計事務所の山根 務弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『三原市で土日や夜間に発生した会社の相続・事業承継のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『会社の相続・事業承継のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で会社の相続・事業承継を法律相談できる三原市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
三原市の事務所等での面談予約が可能です。
老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはありません。 生活保護受給の際に扶養できないかという連絡が役所から来ますが、できない旨回答すればそれまでです。 相続が開始した場合については先述の通りです。 民法上の扶養義務はご相談者さまがお考えのほど強いものではありません。 あくまでも、余力の範囲で認められるものです。 親の介護は子供がみるという民法の条文はありません。 また、親に対する扶養義務は配偶者や子に対する扶養義務に比べて弱いものです。 生まれてすぐ両親が離婚し、その後会っていなかったという事情も、扶養義務の順位を下げる一つの理由になります。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
まず、大前提として使途がどうあれ、相談者さん自身が契約したり、 お母様の債務を保証したりしなければ、返済義務はありません。 ですので、お書き頂いた事情を読む限り、相談者さんにお母様の現夫への返済義務はありません。 対応としては、 ・督促状を放っておく(相手も法律相談に行けば同趣旨のことを回答されるので、裁判まではしないと思います) ・借りたのは母なので、私は支払いませんと伝える あたりが良いと思います。
相続財産の内容、息子側弁護士の主張・要求を整理した上で、法定相続分を参照しながら、調停等に進まずに解決できるように遺産分割協議を進めることができるか検討することになるでしょう。少なくとも現時点で、【会社(現在私が取締役になりました)は要らないから全ての遺産をまとめて現金でくれ】という要求に応じる必要はありません。
相続放棄の申述は原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的に相続財産(債務も含みます)があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が認められる可能性もありますので、通知が届いたのが3か月以内の話なのでしたら、早急に家裁に行って相続放棄の申述をしたい旨告げて必要な書類を提出されることをおすすめいたします。 なお、お父様の債務が他にもあるかもしれないというリスクを考えますと、相続放棄の申述にあたっては、法テラスの無料相談等を利用して弁護士に相談することも十分考えられるかと存じます。また、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、再婚相手のかたは既に相続放棄をされている可能性があるかもしれません。
相続分がわかります。 それから資産調査です。 直接専門家に相談して下さい。 これで相談は終わります。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。
相手の提案(あなたの相続分を50万円で相手に譲渡)に納得できないということであれば、遺産分割の調停をすることになります。調停で、相手の提案の詳細な理由を聞いた上で、その理由が適切なものではないと思える場合には、法定相続分を主張することになるでしょう。 葬儀費用については、適切な額であれば、遺産分割でも考慮されることになります。 関係が疎遠であったかは、遺産分割では考慮されません。 「今準備できる金額で代償金を」という点については、あなたが納得できるか否かです。不動産を売却した場合の代金が相当高額である場合には、あなたとしても、相手の提案(50万円)に同意できないことになるでしょう。