千瑞穂法律事務所
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既に回答がありますとおり、時効を迎える債権の管理を行っていなかった債権者が、時効を迎えた債権の消滅時効の援用をさせないための承認弁済契約書を取ろうとしている疑いがあります。 (もっとも、すでに確定判決を取られているなど、時効を援用できなくなっている可能性も否定できません) そこで、確定判決を取っているか電話で確認をし、取っていないということであれば消滅時効の援用を内容証明郵便で行う方が、余計な支払をしなくて済む可能性が高いと思います。 内容証明郵便の書き方についてはたくさん文献やネット上の例文がありますので参考にしてみてください。
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